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平成25年第7回定例会(第1日12月12日)

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  1. 真鶴町議会 2013-12-12
    平成25年第7回定例会(第1日12月12日)


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    平成25年第7回定例会(第1日12月12日)        平成25年第7回真鶴町議会定例会会議録(第1日)             平成25年12月12日(木)   1.出席議員 11名  1番   板 垣 由美子         7番   海 野 弘 幸  2番   田 中 俊 一         8番   青 木   繁  3番   黒 岩 範 子         9番   村 田 知 章  4番   高 橋   敦        10番   青 木   嚴  5番   光 吉 孝 浩        11番   二 見 和 幸  6番   岩 本 克 美 2.欠席議員  0名 3.執行部出席者 町長        宇 賀 一 章    健康福祉課長    青 木 幸 夫 教育長       牧 岡   努    まちづくり課長   青 木 富士夫 企画調整課長    西 垣 将 弘    産業観光課長    土 屋   茂 総務課長      奥 野   憲    会計課長      岩 本 祐 子 税務収納課長    峯 尾 龍 夫    教育課長      細 田 政 広 町民生活課長    長 沼   隆
    4.出席した議会書記 議会事務局長    二 見 良 幸 書記        柏 木 仁 美    書記        梅 田 一 雄 5.議事日程    日程第 1 議案第56号 真鶴町自治基本条例の制定について    日程第 2 議案第57号 真鶴町住民投票条例の制定について    日程第 3 議案第58号 真鶴町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定につ                 いて    日程第 4 議案第59号 町道路線の廃止について(真第614号線)    日程第 5 議案第60号 平成25年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)につ                 いて    日程第 6 議案第61号 平成25年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業                 勘定)補正予算(第2号)について    日程第 7 議案第62号 平成25年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設                 勘定)補正予算(第3号)について    日程第 8 議案第63号 平成25年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第                 3号)について    日程第 9 議案第64号 平成25年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(                 第2号)について    日程第10 議案第65号 平成25年度真鶴町水道事業会計補正予算(第1号)                 について    日程第11 陳情第3号  真鶴町立診療所問題に関する百条委員会の設置を求め                 る陳情について    日程第12        一般質問              (開会 午前10時00分) ○(議長)  皆さん、おはようございます。 ○(議長)  ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しておりますので、これより平成25年第7回真鶴町議会定例会を開会いたします。 ○(議長)  本定例会の会期は本日から12月13日までの2日間にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。会期は本日から12月13日までの2日間と決定しました。 ○(議長)  会議録署名議員は、会議規則第116条の規定によって、2番田中俊一君及び7番海野弘幸君を指名します。 ○(議長)  これから諸般の報告をします。25年9月から25年11月までの報告事項について、印刷し、皆様のお手元に配付いたしております。その報告書をもって報告にかえさせていただきます。これで諸般の報告を終わります。 ○(議長)  本日の会議を開きます。 ○(議長)  本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 ○(議長)  これより日程に従い審議を進めます。 ○(議長)  日程第1、議案第56号「真鶴町自治基本条例の制定について」の件を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  改めまして、おはようございます。  それでは、議案第56号の提案理由を申し上げます。  本案は、真鶴町における自治の原則を定め、町民の役割並びに議会及び執行機関等の責務を明らかにするとともに、自治を推進するための基本的な事項を定めることにより住民自治及び地方政府の確立を図ることを目的として、真鶴町自治基本条例を制定いたしたく提案するものでございます。  詳細につきましては担当課長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同をいただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第56号、真鶴町自治基本条例の制定についてご説明いたします。  本条例は、町民の方により構成される検討委員会が策定し提案された(仮称)自治基本条例(案)をもとに、町では、住民の方が策定した条例(案)は住民自治の第一歩と考え、また、住民自治の確立という大きな目的から、住民の方の考えや理念等に変更を加えない中で、語句の整理等の修正をしたものでございます。  自治基本条例は、自治の基本理念や基本原則、町民共通のルールを定めた自治体の憲法とも呼ばれています。町民、議会、行政の責務を明らかにするとともに、住民自治によるまちづくりを進めていく大切なルールとなるものです。  この条例の構成は前文と5章15条から成っております。  まず、前文は、住民の考え方、理念、目指すべき将来像がうたわれております。  第1章、総則は、第1条から第5条までの5条で構成され、住民自治の基本的な事項を定めております。  まず、この条例の制定の目的は、第1条で、住民自治及び地方政府の確立を図ることとしています。  第2条は用語の定義で、条例の中で明確にすべき用語について、町民、町民等、執行機関、まちづくりの定義を規定しています。その中で、第2号のウの規定にある土地・建物の占有者については、借家人、事業者など住民登録をしていない者で、借家人、事業者も、真鶴町に住み、または事業を営んでいる者は積極的にまちづくりに関与することが望ましいと考え、住民等に含めているものでございます。  第3条は、町民が主権者であるという自覚を促し、また、町民が積極的に行動する際の役割を規定しているもので、第2項の規定にある公共的関心による組織の活動とは、趣味等の個人的関心に基づいたサークル等ではなく、公共的まちづくりを目的とした組織の活動であり、あくまで概念的規定となっております。  第4条は、議会及び執行機関等の責務を定めたもので、議会や執行機関は住民から信託された組織であることから、責務として定めています。住民については、住民自治の主体であることを第3条で役割といたしました。また、第2条で、執行機関に町長が入っていますが、ここでは町長と執行機関を別に規定し、責務を明確にしております。  第5条は、住民自治を確立するための自治の基本原則を規定したもので、「美しいまちづくり」、「思いやり、支え合い」、「住民参加」及び「減災のまちづくり」の4本の柱を規定しています。  第2章、第6条は基本構想等で、これまで、市町村は、地方自治法により基本構想を策定し、議会の議決を経ることが義務づけられていましたが、平成23年5月の自治法の一部改正により法律による策定義務が廃止され、策定及び議会の議決を経るかどうかは町の独自の判断に委ねられました。当町では自治基本条例により基本構想等を定め、議会の議決を経ることを規定するものでございます。  第3章は、条例の目的である住民自治及び地方政治の確立を図るために必要な住民参加について規定しており、第7条は、執行機関及び議会は、情報公開条例に基づく公開や積極的な情報提供に努めるとしています。  第8条は、町長は、1項各号に定められた事項について、計画等の各段階から町民等の意見を聞く機会を設けるように努めることや、町政について町民等に報告し、意見を聞く機会を設け、町政に反映することなどを規定しています。  第9条は、町の全体の各種行事等について、町民、議会からの公聴会の請求、町民みずからの公聴会の開催について規定しており、第4項の規定で、公聴会の請求があったときは公聴会を開催しなければならないとしております。  第10条は、町民等によるまちづくりを推進するため、組織づくりについて規定するもので、この組織は、第3条第2項に定める公共的関心による組織の一つとなるものです。  第11条は、住民投票については条例を定め、実施することを規定しています。住民投票条例は、事項ごとに条例を制定する個別型と、住民投票に必要な手続を事前に定める常設型があり、町では、常設型の住民投票条例を今議会に提出させていただきました。また、2項で、住民投票の結果を尊重しなければならないとしており、諮問型の住民投票となります。  第4章の組織では、第12条で、附属機関その他委員会等の委員の町民からの募集について規定しております。  第13条は、小規模な町で幾層の委員会等が存在することは行政改革にふさわしくないとの考えから自治総合審議会の設置を規定したもので、この審議会は部会を設け、町民の意見を参考に議論を積み重ねた上で審議会で審議することができることから、総合的な視点で審議が行われ、分野別の委員会等の意見が総合化できるものと考えております。  第5章は雑則で、条例の運用状況の報告や、報告書の作成と公表や、条例の見直し、委任について定めているものでございます。  附則は本条例の施行期日を定めるもので、平成26年4月1日から施行いたします。  説明は以上で終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○6番議員(岩本克美)  6番、岩本です。幾つかありますので、メモをしていただいて、ご回答をいただきたいと思います。  先ほどの第2条の占有に関しては、少し説明がありましたが、今すぐではありませんが、占有の形をどういうふうに考えているのかということだけは少し頭の中にとどめておいていただきたいと思います。  それから、次に行きまして、第3条の町民の役割というものがあります。これは、主権者は町民ですから当然なんですが、町民の役割だけであって、町民等の役割を定めていないのはどういうことかということを一つ伺いたいと思います。  第4条は、とりあえずいいと思います。  それから、次に、第9条のところです。公聴会の実施、ここについて、第1項はこのように書いてあります。「町民は、真鶴町の全体に係る重要事項について、町民で組織される団体の代表者から町長に対して公聴会の開催を請求することができる。」という文言です。町民で組織される団体の構成人員とか、そういったことの定めがないのはどういうことかということです。  それから、第2項、ここでは議会のことをうたっていますが、「議員の定数の6分の1以上の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、」云々と書いてありますね。議会側が公聴会の開催を請求する場合は定数とか議決という定めがありますが、1項の町民の組織から出たものについては何ら定めがない。この辺が少しおかしいのではないか。  それから、3項は、これは町長みずからですから、結構です。  第4項、これは全くおかしいと思うのですが、「町長は、第2項又は前項の規定により請求があったときは、公聴会を開催しなければならない。」。第2項はいいです。議会からの提案。前項というのは3項だと思うのですが、これは、町長みずからが公聴会を開催する場合です。ですから、ここは「第1項又は第2項」ではないのか、間違っていないかということです。そこをお尋ねしたいと思います。  それから、第5項で、「公聴会の開催について必要な事項は、町長が別に定める。」となっていますが、この中身を見ないと、果たしていいのかどうかという判断を我々はちょっとしようがない。そこはあると思います。  それから、第10条の1項です。「町民等は、真鶴町の全体又は地区におけるまちづくりを推進するため、まちづくり協議会(以下「まちづくり協議会」という。)を組織し、町長の認定を受けることができる。」となっています。町長と規定しているのですが、町長だけでいいのかなというのは、これは疑問です。ですから、解消されれば、それはそれで結構です。  それから、3項のところで、これは自治総合審議会のことをうたっていますが、「町長は、まちづくり提案があったときは、第13条に規定する自治総合審議会の意見を聴いたうえで、まちづくり提案の採否を決定し、その旨及び理由を当該まちづくり協議会に通知しなければならない。」となっています。これは、自治総合審議会の権限がかなり高くなるという危惧を抱きます。  次に、第13条の3項です。ここにも「審議会の運営については、町長が別に定める。」とありますが、この定めを見ないと、どうにか判断のしようがない。  次に、第15条の委任のところ、ここにも「この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。」とあります。これは必要な事項ですから、当然細則を決めるのでしょうけれども、これなども、別に定めるものについて、公開をしていただきたいと思います。  とりあえず、以上です。ここまでです。 ○(議長)  岩本議員、第2条については質問なんですか。最後にとどめるとありますが。 ○6番議員(岩本克美)  では、先に、占有とはどういうものか、ちょっとお話しします。  占有というのは、みずから所有する意思を持っている、それだけで占有権が発生しますよね。ですから、先ほど言われた賃借権、借地人とか借家人、そういう人をもってということなんですが、例えば、空き家に入り込んでいる人も、そこに住んでいる形態みたいなものがあると、占有していることになります。占有権というのはそういうものでして、例えば、これは光吉議員のボールペンです。所有者は光吉議員です。今は私が持っているから、占有者は私です。そういう意味ですから、果たして占有というのを入れていいのか悪いのかという疑問がちょっと残りますので、これは申し上げておくことにして、後ほど検討していただければと思います。ありがとうございます。 ○(議長)  では、岩本議員の質問に対して、企画調整課長。 ○(企画調整課長)  ただいまのご質問について、お答えをいたします。  まず、第3条の、町民が主権者であるということで町民の役割を定めているもので、町民だけでいいのか、町民等ではないのかということでございますが、町民等というのは、実際に真鶴に住居が置かれていなくて真鶴に住んでおられる方であり、町民が主権者であって、この後に提出させていただいております住民投票、あと、この条例の中に出てきております公聴会の請求等で、町民という者が持つ権限というものがございます。あくまでも町民が主権者であるということで、町民の役割という形で規定をさせていただいた次第でございます。  第9条第1項の町民で組織される団体という者につきましては、この条項につきましては、住民の方から上がってきたもとになります(仮称)自治基本条例(案)の中では、「町民であって18歳以上の者、なおかつ、その50分の1の原資をもって町長に請求し」という形で、住民の方からはそのような形で提案がありました。町でその内容を検討し、町民が主権者であるということを考え、町民の方がみずから上げてきたものですが、ちょっとハードルが高いのではないか。主権者の町民がもっと自由に公聴会の請求ができてもいいのではないかと。あと、幾ら主権者であっても、個人個人の考え方ではなく、公共的なまちづくりを考える団体ということを考えて、町民で組織される団体という規定にしております。したがいまして、特にどのような団体とか、内容が何人以上とか、そういうような細かいことは必要なく、町全体に係る重要事項について町民で組織される団体の代表者からの請求という規定とさせていただきました。  議会の規定につきましては、これは住民の方から提案された内容で、議会の意思決定をもって公聴会の請求をするということで、議会につきましては、6分の1、過半数の賛成という形の規定としておるものでございます。  第4項につきましては、先ほど岩本議員のほうからご指摘がありましたが、これは誤りです。この席で訂正をさせていただきたいのですが、議長、よろしいでしょうか。 ○(議長)  はい。 ○(企画調整課長)  では、第4項は、「町長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、公聴会を開催しなければならない。」という規定に訂正をさせていただきます。申しわけございません。  第5項の「公聴会の開催について必要な事項は、町長が別に定める。」ということですが、公聴会につきましては、公聴会規則の中で、町全体に係る重要事項とは何か、公聴会をどのような形で開催していくのか等々、公聴会の開催の仕方を別に定めるというものでございます。  まちづくり協議会の町長の認定を受けるというところですが、町長の役割として、第4条の3項に、「町長は、真鶴町を代表し、調整を統轄する者として、町民の意思を反映させて自治を推進するとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。」ということになっておりますので、この認定を与えるのは町長というふうになっております。  第3項の自治総合審議会について、権限が集中するのではないかということでございますが、自治総合審議会につきましては、各部会により、各専門分野の検討を踏まえて総合的に審議をする場でございますので、総合的な判断をする上での審議会となりますので、この審議会に意見を聞くことについては妥当なものと考えております。  第13条の審議会の設置で、「審議会の運営については、町長が別に定める。」という規定でございますが、町長が別に定めるものについては、審議会の組織、その中では部会を設置し、審議会に部会を設置することができるという規定になっておりますが、部会についての詳細な規定や審議会の委員、審議会の目的等について、規則で定めるものというものでございます。  第15条の委任について、「必要な事項は、町長が別に定める。」というものは、この中で、詳細な事項を定める規則が必要となったものについては、町長が別に定める。また、住民投票条例がありますので、住民投票条例についても、町長が議会に提案して、その議決を経て条例が制定された後に、その施行規則等の定めをするものも含まれていると基本条例の中では考えております。  以上でございます。
    ○(議長)  企画調整課長、あと、岩本議員から言われているのは、町長が別に定めるという内容を公開できるのかという質問が最後にあったと思うのですけど。 ○(企画調整課長)  定めたものの公開については、規則で定めるものはほとんどを占めます。その中で、規定についての定めもございますが、公開という部分は告示をし、また、町のほうの例規集にも載せます。必要な規定につきましては、広報その他の媒体を使って住民の方にお示しすることは考えております。 ○6番議員(岩本克美)  もう一度質問させていただきます。  第9条のところで、町民が主権者だからということで町民で組織される団体ということなんですが、それはそれで結構なんですけれども、団体というのは何名からということがちょっとわからないんですよ。要するに、議会側からですと、縛りがあって、人数が決まりますよね。団体というのは2人以上で団体ですから。要は、町民の2人以上の団体で出てきた者、それもやっぱり審議することになると私は思うんですね。果たしてそれが必要かどうか。町民に出していただいた50分の1、それはすごくいいなと逆に思っているぐらいです。それが一つ。  それから、まちづくり協議会は町民等がつくることができるということになっていまして、それはそれでいいんですよ。借地人、借家人ももちろんいいわけでして、そういう人から上がってくる案件を自治総合審議会にかけて、自治総合審議会でいいか悪いかを判断するわけですよね。そして、なおかつ、自治総合審議会に諮問をすることを第14条で義務づけて、その出てきた内容をもって町長が定めるということでありますけれども、これだけを読んでいると、いわゆる住民からの意見と自治総合審議会の活動と、それから、町長でもって、ほとんど何でもかんでもできるという感じを受けるのです。はっきり言って議会不要論、そんなふうになりかねませんかね、この辺はどうですか。これは町長に伺いたいです。 ○(町長)  ただいまの質問と、その前の占有という言葉、私もその辺はよくやっていましたから。  占有というのは、自分が所有することですよね。占用ではなく、占有ですから。民法上ですと、自分のものにすること、意思を持ってということですよね。その辺をご理解してください。  この自治基本条例は、住民の住民による住民のための、町でいう憲法でございます。先日も話したとおり、住民から上げられてきた条例です。そのときに、じゃあ、議会はどうするのかという一つの問題が起きます。議会の皆様をさておいてこの条例ができているという質問もありましたが、議会は議会なりに動いてもらいます。住民の代表ですから、当たり前のことだと思っております。ただし、住民から上げられてきたものを、我々執行部がどうしようこうしようということはしませんでした。ただ、これは条例ですから、大まかなことだけを載せてあります。これから細かいことは規則、そちらで決めていくものでございますので、規則についても、できれば執行部側から議会のほうに話していく機会を。その辺は、もう一度、規則のほうは、これは条例ではありませんから、直接議会に諮るようなものではございませんが、規則については、条例プラス規則がありますので、そちらのほうはまた議会とも話して、この部分はこういうものだよという話はしていきたいと思っております。  以上でございます。 ○6番議員(岩本克美)  では、もう一度。  占有の件を町長が言われました。民法上の権利であって、占有する意思を持って、要するに、みずから所有しているものは占有権が認められるんですね。その認められている人を、例えば、まちづくり審議会、そういう人たちの訴えを技術的にどこまで聞くのか、誰が判断するのか。だから、そういうものを載せる必要があるんだと思います。それだけです。要は、後で困らないかどうかということです。私はここに住んでいるんだよと。例えば、どこかに土地が空いていると。そこに小屋でも建てて、そこに住んでいると。所有者が出ていってもらいたいんだと言っているけど、そこを占有している人なんですよ。それが困っちゃうわけです。そこのところがあるから、果たして載せていいのか悪いのかということなんです。だから、これはきちんと判断していただいたほうがいいと思います。私はないほうがいいと思いますけど。  それから、最後に、これから定めるという別に定めるもの。当然、町の自治基本条例は憲法になるものですから、そんなに簡単に、途中で見直しだとかなんとかということはいかがなものかと思うんですね。一度決めたら、そう簡単に動いてもらっては困るわけです。議会基本条例はそうなんですけど。ですから、きちんと細部にわたってチェックをした上で議決をさせてもらいたいと、私はそう思います。ですから、私は、ここで議決をしろと言われたら、反対します。そのつもりでいます。  それだけです。 ○(議長)  6番、岩本議員、自分の決定意思をここで、議長がこれから質疑が終わった後にするのに、自分の意思を一方的に言われることはいかがかと思います。 ○1番議員(板垣由美子)  1番、板垣です。  自治基本条例、これについては、先ほど町長の答弁もございましたが、町民の憲法であるということで、やはり、これは、町民の皆様に自治基本条例というまちづくりのルールについて知ってもらうことが大切だと思うんですね。ですから、この条文の周知とか、それから、手元に条文を欲しいという方がいらっしゃった場合はどのようにされるのか、2点お聞きしたいと思います。 ○(企画調整課長)  ただいまのご質問にお答えいたします。  自治基本条例の周知につきましては、これは他の市町村でもやっておりますが、ホームページで全文を公開しております。例規集の中ではなく、自治基本条例というものを表に出しての公開をほかの市町村でもやっておりますので、そのような形で本文については公表していきます。広報紙等につきましては、全部を載せることはできませんので、その内容を取りまとめたものをもって周知をしていきたいと考えております。必要であれば、この条例の中にもございますように、まちづくり討論会という形で説明会を、この条例の中にもうたわれているものですから、これを利用して住民の方にお知らせしていくということを考えております。  以上でございます。 ○1番議員(板垣由美子)  ちょっと確認なんですけれども、ホームページでダウンロードできない方がいらっしゃいますよね。その方については、例えば、条文が欲しいといった場合には差し上げてくださるということですね。 ○(企画調整課長)  条例につきましては、当然、町のほうで条文をデータで持っておりますから、ダウンロードができない方にもデータで渡すことはできますし、紙ベースでお渡しするということも可能でございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  第4条なんですけれども、町長のところで「町民の意思を反映させて」とありますが、これの手段はどのようになりますか。 ○(企画調整課長)  第4条3項の、町長は町民の意思を反映させて自治を推進するという規定でございますが、町民の意思を反映させるというのは、町民の意思を確認しなければいけないということになります。町民の意思の確認方法につきましては、情報公開、まちづくり検討会等、また、懇談会を開いた中で、広く町民の方の意見・意思を確認し、それをもって町長が自治のほうに反映させていくということでございます。  以上でございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  まちづくり討論会と公聴会によって行うということですか。 ○(企画調整課長)  一応、条例ではまちづくり討論会、公聴会というものがございますが、第8条第3項の町政に対する報告、または、町民の方の意見を町政に反映するための懇談会で、懇談会というのは、説明会、町政報告会等のものになりますので、それらも含めた中で町民の意見・意思を確認するというものでございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  今おっしゃられたのは、種類としては3種類という形ですか。それとも、かなり流動的に幾つもあると認識したほうがよろしいですか。 ○(企画調整課長)  一応、この条例の中では基本的な部分を定めているものでございますが、町民の代表である議員の皆様からの声というのは町民の意思ということで、町長のほうに伝えることは可能だと思いますので、これらを含め、さまざまな方向で町民の意思を確認することができると思います。 ○5番議員(光吉孝浩)  ありがとうございます。わかりました。 ○11番議員(二見和幸)  11番、二見和幸です。  第4条の5項、「執行機関の職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。」とありますけど、全体の奉仕者というのはどこを指すのですか。町を指すのか、人を指すのか、それとも、それら全てなのか、教えてください。 ○(企画調整課長)  全体の奉仕者につきましては、これは地方公務員法の中でもうたわれておりますが、町の執行機関の職員は全体の奉仕者であると。これにつきましては、町民だけではなく、国民全て、町民ですと、真鶴町に転入してくる方、転入して住所を置かれる方しか含みませんので、全体ということで、国民の方も含めた中での奉仕者というふうに考えております。 ○4番議員(高橋 敦)  幾つかあります。  まず、第4条ですけれども、この表現の中で、第2項の議員のところの1行目の最後のあたりです。「町民の意思を政策に的確に反映させるよう」という表現があります。一方で、議会のところ、それから、町長というところ、ここにも同じような表現が出てくるのですが、こちらには「的確に」という表現が含まれていない。また、第9条の公聴会のところ、第1項には「真鶴町の全体に係る重要事項について」という表現があります。一方で、第2項は「真鶴町の全域に係る」、第3項は「町の全域に係る」、こういったように、かなり表現にぶれがあるように感じます。このあたりは、違いがないのであれば統一されるべきだと思いますし、違いがあるのであれば、その違いを明確にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ○(企画調整課長)  まず、第4条の2項の、議員については的確にということで、町長についてはその言葉がないということでございますが、これは、議員については、町民の代表者として的確に執行部その他と協力しながら、執行部、議会、町との協働による政策を進め、議事を推進するために、的確という文言が書かれているものと考えております。町長につきましては、町民の意思を反映させて自治を推進する、これは当然のことですから、他の部分においても町民の意思の反映というものを規定しておりますので、ここであえて的確にという言葉を入れていないというものでございます。  第9条につきましては、町民の全体、あと、議会の全域、町長の町の全域に係る文言については、この言葉の使い方については、町民のほうから上がってきた条例(案)に基づき、この部分については見直しをかけなかったということで、このような規定になっております。町民のほうの案を尊重してしまったということで、このような表現となっております。  以上です。 ○4番議員(高橋 敦)  まず、1点目のほうですけども、議員について、的確にという表現が要らないというつもりは毛頭ありません。的確に町民の意思を反映させることが我々の責務だと、そのように認識しておりますので、それについては当然のことだと思っておりますが、議会にしても町長にしても、同じスタンスで町民の意思を反映させること、それは、議員と同じように責務を果たすべきだと考えておりますので、この表現というのは統一されるべきではないかというふうに私は考えております。  2点目の第9条、これは、第10条、第11条あたりを見ていただいても、真鶴町の全体という表現、全域という表現、これがまじっているんですね。先ほど申し上げましたように、まじっていることに意味があるのであれば、つまり、全域と全体で違うものを指すということであれば、これは残すべきであり、町民の皆さんから出てきた意見を尊重すべきだと思います。一方で、単に全域と全体を使い分けではなくて混在させているだけであれば、それはきちんと統一すべきであると、そのように考えております。これは、町長の最初のお話にありましたように、町の憲法に当たるものだということですから、ここでの表現が、ある意味ではほかの条例等にも影響を及ぼすことにもなろうかと思います。そのあたりで、一つ一つの語句の表現だけでもかなり意味を持ってくると思いますので、もう少し精査されたほうがよろしいのではないかというのが考えでございます。  以上です。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。           (「採決しちゃうんですか」の声あり) ○(議長)  今の質疑について、皆さんの疑問を疑問として答えるのだったら、ちょっと休憩しましょうか。 ○(議長)  暫時休憩いたします。              (休憩 午前10時45分)              (再開 午前11時05分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  先ほどの自治基本条例、それから、議案第57号「真鶴町住民投票条例の制定について」でありますが、この議案、2案につきましては、先ほど、お話ししたとおり、まず、自治基本条例につきましては審議不了ということと、その次に議案第57号につきましては、提出者の提案理由の説明を求め、そして説明させます。そして、その後、この2案についての処遇、処置につきましてはお話しさせていただきます。 ○(議長)  日程第2、議案第57号「真鶴町住民投票条例の制定について」の件を議題とします。 ○(議長)  本案について、堤出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第57号の提案理由を申し上げます。  本案は、真鶴町自治基本条例の規定に基づき住民投票の実施に関して必要な事項を定めることにより、真鶴町の全体に係る重要事項について町民の意思を確認し、もって自治の確立に資することを目的として、真鶴町住民投票条例を制定いたしたく提案するものでございます。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、お願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第57号、真鶴町住民投票条例の制定についてご説明いたします。  本条例は、町長の提案理由にもありましたとおり、真鶴町の全体に係る重要事項について町民の意思を確認するための住民投票を実施するために必要な事項を定めるものでございます。  条例を制定する目的は、第1条に規定しており、住民の町政への参加を推進し、もって住民自治の確立に資することとしています。  住民投票に付することができる真鶴町全体に係る重要事項については、第2条に規定しており、町及び町民全体に利害関係を有する事案であり、町民に直接その意思を確認する必要があると認められるものであることを要件としております。  第3条以下は、住民投票を実施するために必要な事項を定めるものですが、まず、住民投票実施の全体的な流れについてご説明いたします。  初めに、町民の方からの請求による住民投票の実施につきましては、町民の代表により住民投票の実施請求に必要な投票資格者の3分の1以上の数の署名を収集し、その署名を選挙管理委員会の審査に付し、その結果をもって町長に住民投票を請求します。町長は、その請求が必要な要件を満たしているときは住民投票を実施いたします。  次に、議会からの請求による住民投票に実施につきましては、出席議員の3分2以上の賛成による議決をもって町長に住民投票の実施を請求し、町長は住民投票を実施いたします。  また、町長はみずからの発議により住民投票を実施することができるものとしております。  住民投票は、町長が執行しますが、署名の審査、投票及び開票の管理並びに執行については選挙管理委員会に委任をいたします。  投票及び開票については、議会の議員または長の選挙の例により実施されます。  以上が住民投票の全体的な流れとなります。  それでは3条以下の住民投票を実施するために必要な規定について、第3条は、投票資格者の要件で、18歳以上の年齢要件、3か月以上の住所要件、外国人の在留資格要件を、第4条、住民投票請求等から第12条、要旨の公表等までは、町民や議会が住民投票の実施を町長に請求するための手続や町長の住民投票実施の決定等を定めております。  第13条、投票資格者名簿の調製から第24条、情報の提供等までは、投票及び開票管理・執行するための規定であり、主に選挙管理委員会の事務に係る規定となっております。  第25条は、住民投票運動に関する規定で、住民投票は、条例により執行されるものであり、法による規制がないため、住民投票運動の適正な執行を図ることを目的とし、住民投票運動を行えない者、住民投票運動の禁止期間及び禁止行為など、住民投票運動のルールについて規定しております。  第26条は、住民投票の成立要件等に関する規定で、住民投票は、真鶴町の全体に係る重要事項について、町民の意思を直接確認する必要がある場合に行われます。この趣旨から投票率が50%を下回ることは町民の関心が低いこと及び町民の意思が確認できたと言えないことから、投票自体が成立しないことといたしました。ただし、住民投票が成立しない場合にあっても、自治基本条例の情報公開の趣旨から開票は行い、結果を公表するものとしております。  第27条は、投票結果の告示及び規定で、住民投票の結果が確定したときの取り扱いについて。  第28条は、再請求の制限期間の規定で、同一事案等の住民投票の再請求についての制限期間を規定しております。  第29条は、選挙等の例による事項。第30条は、規則への委任の規定です。  附則は、本条の施行期日を定めるもので、平成26年4月1日から施行いたします。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○6番議員(岩本克美)  第3条の投票資格者、年齢が満18年以上の者としてありますけれども、満18年以上とした根拠は何でしょうか。これだけです。 ○(企画調整課長)  第3条の投票資格者の年齢についての質問でございますが、住民投票の投票資格者につきましては、自治基本条例において、住民投票投票資格者が町民とされておるということと、投票資格者となる町民の年齢や町内在住の要件、または外国人についての要件などは、自治基本条例では定めておらないところでございます。  まず、18歳とした理由でございますが、町民の範囲から未成年を排除する特別の理由がなく、住民投票を行う上で、住民投票を行う際の投票運動などで受ける精神的な影響等を考慮し、余り低い年齢では適正でないということ。あと、18歳以上というのは、世界的に見てもユニセフの子供の権利条例でも18歳未満を子供としている。また、日本国憲法の改正手続に係る法律、国民投票の関係でも18歳以上の者が資格者となっておるということ。あと、国内法においても、児童福祉法では、児童は18歳未満となっており、労働基準法においても18歳未満の者の深夜労働等の規制がされていることから、18歳以上は社会人として認められているものでございますので、この資格者の年齢として18歳といたしたところでございます。 ○6番議員(岩本克美)  説明、丁寧にありがとうございました。ただ、一つ伺いたいんですけれども、一番最後の条文のところに、第29条なんですけれども、この投票とか開票に関しては、公職選挙法とか、それから施行令、施行規則、こういったものを参考にする、要するに、これらの例によると。こちらは公職選挙法の投票年齢というのは20歳ですよね。それから国民投票法という話がありましたけれども、確かに国民投票法の投票年齢は18歳、第3条に出ています。ただし、一番最後のところに附則があるんです。この附則の中に、この法律、いいですか、読みますよ、第3条、国は、この法律が、今言っているのは国民投票法ですよ。この法律が施行されるまでの間に年齢満18年以上、満20年未満の者が国政選挙に参加することができる等となる選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、それから、成年年齢を定める民法、それらの法令の規定について検討を加えて、必要な法制上の措置を講ずるまで従前の例によるなんですよ。18歳に書いてあるけれども、実際は20歳なんです。だから、国民投票法を利用するんであれば、20歳でないとおかしいです。  それと、二十歳以下でも18歳以上で就業できるという、そういうところはわかります。だから、今、ここで18歳と定めちゃうことはどうかなって疑問が残るんです。  ですから、これも、この後、委員会付託か何かになるんでしょうけれども、それはまた改めて見直した方がいいのかなという気がしております。どうですか。 ○(企画調整課長)  国民投票法の中で18歳、これが本則の規定で、附則で他の法令の整備が整うまでということになっておりますので、基本は18で本則では定められております。  住民投票につきましては、住民の意思を確認するというのが大きな目的です。住民というのは、18歳以上であっても、19歳であっても、住民は住民でございます。ただ、住民投票を実施する際の精神的な影響や他法で決められている児童その他に当たる方々については、適正な判断ができないことや精神的なものの影響等を踏まえて、ここでは18歳という形で考えております。この点につきましては、やはり、町民からの堤出された住民投票条例案についても18という年齢で堤出されており、町の方としても、その内容について検討した結果、18という形にいたしました。 ○6番議員(岩本克美)  それでは、もう一つ申し上げますけれども、公職選挙法には罰則規定がありますよね、罰則規定。罰則規定は、満20年以下は罰則なしなんですよ、要するに未成年とされているから。その辺の整備をしなければ、国民投票法も18歳にはなりませんということなんです。だから、もし真鶴町で18歳でやりたいというんであれば、これもそれこそ後ろの方に補足とかでつけておかないと、おかしいと思いますよ。国の法律が変わるまでは20年とかとしておかないと、おかしいんじゃないかと思います。  以上です。 ○(企画調整課長)  この住民投票条例、これは別に法律に基づく住民投票ではございません。あくまでも自治基本条例に基づく住民投票でございまして、自治基本条例に定める町民が対象となるものです。その対象となる町民、主権者である町民の意思を確認するための投票でございますので、あえて法律の改正を待つ必要はないと思われます。  以上でございます。 ○6番議員(岩本克美)  すみませんね。自分は性善説をとりたいんですが、今、20歳未満の人たちが、例えば、つぶやきとか、そういったので、これ何とかしようよと、住民投票、おもしろいから何とかしようよとかそういうのを取り締まれないというのも、ちょっとどうかなという、そういう心配をしているから言っているんです。ですから、やっぱり、法整備されるまで、きちんと待った方がいいと思うんです、こちらの方は。そう自分は思って、あえて質問させてもらいました。  以上です。 ○9番議員(村田知章)  第4条、住民投票条例は、住民の意思を確認するということで、とても大切な条例だと、私は思っています。ただ、第4条の中で、投票資格者が総数の3分の1の連名をもってということで、これはハードルが高過ぎるんではないかというふうに私は考えるんですけれども、この3分の1にした根拠を教えていただきたいと思います。3分の1とすると、例えば町民の数が8,000人のところ、多分6,000人ぐらいが総数の中でその3分1だと、2,000人の署名を集めなければならない。やはり、ちょっとハードルが高過ぎるんではないかと思うんですけれども、そこら辺、どのように考えているか、教えていただきたいと思います。 ○(企画調整課長)  ただいまのご質問、3分の1以上というものでございますが、請求に必要な署名数については、住民投票に資する事案が真鶴町の全体に係る重要案件になり、相当数の投票資格者が認めるものであるということを考慮し、3分の1という数にしております。  以上でございます。 ○9番議員(村田知章)  例えば賛成であっても、名前は出したくない、署名は出したくないという人もいると思うんです。3分の1となったら、もうほぼ半数に近いぐらいの数になってしまうと思うんですけれども、やはり、そうすると、せっかく住民投票条例ができたとしても、これが住民にとって使いづらいものになってしまうと思いますので、やはり、ここのハードルはちょっと高過ぎるんではないかと、私は思いました。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  それでは、先ほどお話ししたとおり、ただいま議題となっております先ほどの議案第56号、それから、今、定めました住民投票条例につきましては、総務民生常任委員会に付託することでよろしいでしょうか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、議案第57号、真鶴町住民投票条例の制定について、また56号、自治基本条例につきましては、総務民生常任委員会に付託することに決しました。 ○(議長)  日程第3、議案第58号「真鶴町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」の件を議題といたします。
    ○(議長)  本案について、堤出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第58号の提案理由を申し上げます。  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(健康福祉課長)  それでは議案の説明をさせていただきます。  議案第58号は、真鶴町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  今回の条例改正は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律が平成25年7月3日に交付され、平成26年1月3日に施行されることに伴い、法律の名称が「配偶者からの暴力の防止及び保護等に関する法律」に改正され、また、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者についても法律の適用対象とされたことから、この法律及び条文を適用している真鶴町町営住宅条例について所要の改正をするものでございます。  それでは改正内容につきましては、議案第58号資料の条例新旧対照表によりご説明いたします。新旧対照表をごらんください。  右側改正前の条例第6条は、町営住宅の入居者の資格について規定した条文で、第2項では単身で入居できるものについて規定しており、第2項第4号ではアンダーライン部分、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律と引用する法律名が規定されておりますが、法律の名称が改正されたため、改正後の左側第4号ではアンダーライン部分「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」と改正したものです。  また、法改正により生活の本拠をともにする交際相手からの暴力を受けた者が適用対象となったため、配偶者暴力防止等法の対象者を規定している箇所に、配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手に関する規定を加えるもので、改正前の右側、第4号では、第1条第2項に規定する被害者の後に左側改正後ではアンダーライン部分「又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者」を加えるもので、右側改正前の第4号アにおいては、配偶者暴力防止等法の適用条文である配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号及び第5号の次に左側改正後ではアンダーライン部分「(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)」を加え、次に、右側改正前、第4号の2においては、配偶者暴力防止等法の適用条文である配偶者暴力防止等法第10条第1項の次に、左側改正後では、アンダーライン部分「(配偶者暴力防止等法第28条の2において読みかえて準用する場合を含む。)」を加えるものです。  条文の改正箇所は、以上のとおりでございます。  改正条例2枚目、本文附則をごらんください。  附則、この条例は、平成26年1月3日から施行する。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって「真鶴町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第4、議案第59号「町道路線の廃止について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、堤出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第59号の提案理由を申し上げます。  町道真第614号線は、旧保健センター敷地横の行き止まりの道路であります。路線の全部が一般交通の用に供する必要がなく、町道路線の廃止を行いたく提案するものでございます。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第59号は、町道路線の廃止についてであります。  道路法第10条第1項の規定により町道の路線の廃止をすることについて議会の議決を求めるものです。  路線番号、614、路線名、真第614号線、起点、真鶴町真鶴字丁塚山1870番7地先から、終点、真鶴町真鶴字丁塚山1866番3地先までです。  町道真第614号線は、隣接する旧小田原保健所真鶴支所建設に際し、公共施設としての2路線の道路を確保するために設置された道路であり、その後、真鶴町保健センターとして平成24年度まで使用されていた施設が、このたび廃止されたことに伴い、行き止まりの道路であり一般の交通の用に供する必要がないので、町道路線の廃止をするために提案するものです。  詳細につきましては議案第59号資料にて説明いたします。資料をごらんください。  次のページをお願いします。  位置図です。場所は真鶴駅北側の旧真鶴町保健センターとレジデンス真鶴との間の道路で、黄色く着色されている部分が町道真第614号線です。  次のページをお願いします。  詳細図で、公図写しです。黄色で表示されているところが廃止する町道真第614号線です。  次のページをお願いします。  道路台帳図です。黄色に着色されているところが廃止する町道真第614号線です。町道の延長は50メートル、幅員4.0メートルです。起点は青色フラスコ型で表示された部分で、県道740号線から分岐し、終点は青色矢印で表示された部分で、正面の土手で行き止まりとなっております。  保健センターは、現在廃止され、地元自治会に貸し出されておりますが、道路のまま管理すると、自由に車が入れるため、放置車両が置かれたままとなっており、保安上好ましくない状態ですので、町道を廃止し、普通財産とした方が管理しやすいので、今後の施設の保安上の観点からも、町道真第614号線を廃止するものです。  以上で説明を終了させていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○9番議員(村田知章)  9番、村田です。  これ、委員会のときに消防法の関係で2路線道路が面していないと保健センターがつくれなかったということで、この道をわざわざつくったということだったと思いますけれども、今後また自治会の方に貸し出しに当たって、そのときは消防法の関係は大丈夫なのでしょうか。その点、教えていただければと思います。 ○(まちづくり課長)  一応、町道は廃止しますが、形としてそのまま道路形は残るということで、今度は管理地として入り口を閉鎖したいということで、そういう安全策をとれますので、形態を変えるということは今のところ考えておりませんので、消防法上は二方向に開放部があるということで問題ないというふうに考えております。 ○9番議員(村田知章)  結構です。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員賛成) ○(議長)  全員賛成。よって、「町道路線の廃止について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第5、議案第60号「平成25年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、堤出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第60号の提案理由を申し上げます。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ4,724万6,000円を追加し、予算の総額を29億7,869万円とするものです。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第60号は、平成25年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)であります。  第1条は、歳入歳出予算の補正で、4,724万6,000円を追加し、予算の総額を29億7,869万円とするものです。  第2条は、債務負担行為の補正で、1件の追加をするものです。  第3条は、地方債の補正で、1件の変更をするものでございます  次のページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正につきましては、記載のとおりでありますので、事項別明細で詳細に説明させていただきます。  4ページをお願いいたします。  第2表、債務負担行為補正です。  追加は1件で、自動車借上料、平成25年度分について、期間、限度額を定めておくもので、コミュニティバスの車両の更新に係る自動車借上げを行うに当たり、債務負担行為を行う必要があることから、期間は平成26年度から平成30年度まで、限度額を289万4,000円と定めるものです。  第3表は地方債補正です。  変更は1件で、臨時財政特例債は、地方交付税の減額の特例により不足する額を補填するもので、国からの額の確定を受け、補正前限度額1億8,700万円を補正後限度額1億7,353万5,000円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法は変更はありません。  7ページをお願いいたします。  2、歳入です。  8款1項1目地方特例交付金に補正額17万3,000円を追加し、計を217万3,000円とするもので、減収補填特例交付金は住民税における住宅借入金特別控除に伴う減収分を補填するもので、交付決定を受け17万3,000円を措置したものでございます。  9款1項1目地方交付税に4,941万8,000円を追加し、計を9億4,941万8,000円とするもので、地方交付税の増で、今年度の交付額の決定を受け措置したものでございます。  12款使用料及び手数料、1項使用料、1目土木使用料から96万4,000円を減額し、計を1,228万1,000円とするもので、2節住宅使用料は96万4,000円の減で、入居者の転出などにより町営住宅使用料で94万7,000円、駐車場使用料で1万7,000円を減額するものです。  6目教育使用料に4万9,000円を追加し、計を1,488万円とするもので、1節幼稚園保育料は4万9,000円の増で、町立ひなづる保育園保育料の増は、児童数の増加により措置したものです  13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金に396万6,000円を追加し、計を1億7,248万3,000円とするもので、1節社会福祉費負担金は300万円の増で、障害者自立支援事業給付費等負担金の増は、サービス利用者の増加による給付額の増額に伴い補助率2分の1で措置したものです。  2節児童福祉費負担金は96万6,000円の増で、保育所運営費負担金の増は、入所児童数が増えたため措置したものでございます。  次のページをお願いいたします。  13款国庫支出金、2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金に20万円を追加し、計を235万1,000円とするもので、1節社会福祉費補助金は地域生活支援事業費補助金の増で、障がい者の生活支援に係る事業で15万円、身体障がい者の自動車改造助成事業で5万円、計20万円を措置したものでございます。  5目消防費国庫補助金から69万円を減額し、計を30万円とするもので、1節消防費補助金は社会資本整備総合交付金の減で、補助金額の確定により減額したものでございます。  3項委託金、1目総務費委託金に1万6,000円を追加し、計を12万7,000円とするもので、1節戸籍住民基本台帳費委託金は自衛官募集事務委託金の増で、配分金確定により措置したものです。  14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金に198万3,000円を追加し、計を1億928万8,000円とするもので、1節社会福祉費負担金は障害者自立支援事業給付費等負担金の増で、サービス利用者の増加により給付費の増額に伴い補助率4分の1で措置したものでございます。  2節児童福祉費負担金は保育所運営費負担金の増で、入所児童数の増による県費分を措置したものでございます。  2項県補助金、1目民生費県補助金に282万1,000円を追加し、計を3,237万8,000円とするもので、1節社会福祉費補助金は重度障害者医療費給付補助事業補助金の増で、医療費の増加に伴い32万2,000円を、地域生活支援事業費補助金の増で、障がい者の生活支援に係る事業で7万5,000円を、身体障がい者の自動車改造助成事業で2万5,000円、計10万円を措置したものです。  2節児童福祉費補助金は民間保育所運営費補助金の増で、入所児童数の増加により1万円を、安心こども交付金事業費補助金の増で、子ども子育て支援システム構築調査の補助金の交付決定により238万9,000円を措置したものでございます。  次のページをお願いいたします。  4目教育費県補助金から3万2,000円を減額し、計を94万3,000円とするもので、1節社会教育費補助金は市町村青少年行政推進費補助金は交付額決定により4万1,000円を減額、放課後子ども教室推進事業費補助金は交付額決定により9,000円を増額するものです。  5目水源環境保全・再生施策市町村交付金に130万円を追加し、計を1,420万円とするもので、水源環境保全・再生施策市町村交付金の増は交付決定により措置したものでございます。  8目消防費県補助金に64万4,000円を追加し、計を64万4,000円とするもので、1節災害対策費補助金は市町村地震防災対策緊急推進事業費補助金の増で、防災備蓄事業に対する補助金を措置したものでございます。  3項委託金、1目総務費委託金から32万4,000円を減額し、計を1,859万6,000円とするもので、4節統計調査費委託金は学校基本調査委託金から農林業センサス経費交付金までの交付決定により措置したものでございます。  15款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入に36万2,000円を追加し、計を117万円とするもので、2節その他不動産売払収入は立木売払収入の増で、倒木1本の払下収入を措置したものでございます。  次のページをお願いいたします。  16款1項寄附金、3目商工観光費寄附金に29万9,000円を追加し、計を30万円とするもので、1節観光費寄附金は観光事業に対する寄附金の増で、真鶴半島冬花火大会への寄附があったため措置したものでございます。  4目教育費寄附金に3万2,000円を追加し、計を62万6,000円とするもので、2節小学校費寄附金は町立小学校に対する寄附の増で、スクールバス利用者の増加により措置したものでございます。  5目社会福祉総務費寄附金に23万1,000円を追加し、計を33万1,000円とするもので、地域振興基金に対する寄附の増で、個人より寄附があったため措置したものでございます。  6目総務費寄附金に100万円を追加し、計を100万円とするもので、1節企画費寄附金はまちづくり推進事業に対する寄附金の増で、個人より寄附があったため措置したものです。
     17款繰入金、1項基金繰入金、3目みどり基金繰入金から1万3,000円を減額し、計を604万円とするもので、みどり基金繰入金の減は町有林管理事業への繰入金を減額するものです。  4目奨学基金繰入金から3万円を減額し、計を21万円とするもので、奨学基金繰入金の減は奨学金事業の対象者の減により繰り入れを減額するものです。  7目美術館運営費基金繰入金に12万6,000円を追加し、計を2,104万円とするもので、美術館運営基金繰入金の増は美術館の運営のための財源として繰り入れるものでございます。  19款諸収入、3項1目雑入に14万4,000円を追加し、計を3,285万3,000円とするもので、消防団員退職報償金の増は消防団員等公務災害補償と共済基金より支払われるため措置するものでございます。  20款1項町債、3目臨時財政対策債から1,346万5,000円減額し、計を1億7,353万5,000円とするもので、臨時財政対策債の減で、国からの起債限度額の通知を受け減額するものでございます。  次のページをお願いいたします。 ○(議長)  暫時休憩といたします。              (休憩 午前11時50分)              (再開 午後 1時29分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を再開します。 ○(議長)  日程第5、真鶴町一般会計補正予算(第5号)についての歳出から説明をお願いいたします。 ○(企画調整課長)  3、歳出です。  1款1項1目議会費から補正額337万8,000円を減額し、計を8,351万6,000円とするもので、右側説明欄をお願いします。一般経費21万9,000円の増は、一般職給料から職員共済負担金まで職員人件費で、主に4月1日以降の人事異動に伴うもので、以下各科目にわたる一般経費のうち職員人件費につきましては人事異動等による増減となりますので、この後の説明では人件費と説明させていただきます。  印刷製本費は名刺の印刷代の増で、議会運営事業は359万7,000円の減で、議員報酬及び議員期末手当は、議員定数1名減により減額するものでございます。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に618万9,000円を追加し、計を2億6,792万5,000円とするもので、一般経費618万9,000円の増で、一般職給料から公務災害負担金までは人件費の増減で、労災保険は保険料確定による減となります。  次のページをお願いいたします。  総合賠償補償等保険料は保険料確定による減。人事給与システム機器等借上料はシステム移行により減額するものでございます。  4目財産管理費から1万1,000円を減額し、計を1,587万2,000円とするもので、公有財産維持管理経費1万1,000円の減で、修繕料は旧保健センター消防設備修繕の増、風倒木処理等委託料は半島の倒木処理の増、旧保健センター電気設備等改修工事は執行残の減額です。  5目企画費に150万7,000円を追加し、計を2,475万8,000円とするもので、一般経費8万6,000円の増で、ふるさと応援寄附金謝礼品の増は、ふるさと応援寄附者の謝礼を平成26年度より魚座食事券から特産物に変更するため、その謝礼品の購入費を増するもの。ふるさと応援寄附金謝礼魚座負担金は、ふるさと応援寄附者が利用した魚座食事券に対する原材料分を負担するもの。  財政管理事業30万円の増で、公会計システムの利用料は決算統計のデータから財務諸表を作成するためのシステム利用料の増です。  まちづくり推進事業基金積立事業100万円の増は、まちづくり推進事業基金元金積立で、個人からの寄附金を積み立てるもの  行政改革推進事業12万1,000円の増は、企画政策会議の活性化プロジェクトチームに参加する職員以外の傷害保険料及び活性化プロジェクトチームの活動に対する補助金を増額するものでございます。  8目職員研修費に5万6,000円を追加し、計を24万9,000円とするもので、職員研修経費は研修旅費を増額するもの。  9目情報センター費に4万1,000円を追加し、計を1,223万9,000円とするもので、真鶴地域情報センター費で、複写機使用料を増額するものでございます。  2項徴税費、1目税務総務費に903万5,000円を追加し、計を6,021万6,000円とするもので、一般経費903万5,000円の増は、人件費の増です。  次のページをお願いいたします。  3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費から11万7,000円を減額し、計を5,675万5,000円とするもので、一般経費は職員共済負担金3万1,000円の減、消費生活事業は消費生活相談業務負担金が負担金確定により8万6,000円の減額をするものです。  5項統計調査費、1目統計調査総務費から32万5,000円を減額し、計を69万5,000円とするもので、統計調査事業32万5,000円の減は、各種統計事務の県委託金の確定に伴い事務経費を増減するものでございます。  次のページをお願いいたします。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費に146万7,000円を追加し、計を3億5,748万9,000円とするもので、一般経費986万円の減は人件費の減です。  地域振興基金積立事業は地域振興基金元金積立で、個人からの寄附金を積み立てるもの。  国民健康保険事業特別会計(事業勘定)繰出金171万6,000円の増は、出産育児一時金分の繰り出しの増額。  国民健康保険事業特別会計(施設勘定)繰出金1,080万1,000円の増は、管理運営費の繰り出しの増額です。  介護保険事業特別会計繰出金142万2,000円の減は、介護給付費等分の繰り出しを減額するものでございます。  2目国民年金費から25万1,000円を減額し、計を719万4,000円とするもので、一般経費の扶養手当から職員共済負担金までは人件費の増減、国民年金協会負担金は協会の解散により減額するものです。  4目心身障害者福祉費に886万円を追加し、計を1億9,686万1,000円とするもので、重度障害者医療費助成事業233万4,000円の増は重度障害者医療で、実績及び見込みから増額するもの。  障害者自立支援給付等事業は652万6,000円の増は手数料で、対象者の増加による増額です。  次のページをお願いいたします。  1市3町障害者相談支援事業費負担金は、平成26年4月から開設予定の障害者総合相談支援センターの備品購入費の負担金の増。自立支援医療(育成医療)医学的判定事務負担金は、権限移譲に伴い医療判定事務を県立こども医療センターに委託することに伴う負担金の増。身体障害者自動車改造助成事業給付金は、新規対象者が1名生じることによる増。重度身体障害者日常生活用具給付費は、給付対象者の増による増。障害者自立支援事業等給付費はサービス利用者及び支給料の増加に伴い増とするものです。  5目老人福祉施設費に1万9,000円を追加し、計を153万2,000円とするもので、老人憩いの家管理事業1万9,000円の増は、真崎荘の燃料費、ガス代及び光熱水費の水道料、電気料を増額するものでございます。  2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は歳入で県補助金の交付決定がなされたことから充当事業の財源内訳を変更するものでございます。  3目児童措置費に235万5,000円を追加し、計を1億9,979万7,000円とするもので、保育所運営費助成事業233万2,000円の増は保育所運営費助成金の増、民間保育所運営費等補助事業は、民間保育所運営費補助金の増で、どちらも入所児童の増加により増額するものでございます。  4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費に1,023万8,000円を追加し、計を4,782万9,000円とするもので、一般経費は人件費の増です。  次のページをお願いいたします。  6目畜犬登録費に3万3,000円を追加し、計を13万8,000円とするもので、畜犬登録事業は3万3,000円の増。猫不妊・去勢手術助成金で、実績及び見込みにより増額するものでございます。  2項清掃費は1目清掃総務費から1,411万円を減額し、計を1,519万2,000円とするもので、一般経費は人件費の減でございます。  2目塵芥処理費に214万6,000円を追加し、計を1億3,558万円とするもので、塵芥処理事業は湯河原町真鶴町衛生組合負担金で、最終処分場再生事業及び人件費に係る負担金を増額するものでございます。  5款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費に357万9,000円を追加し、計を818万6,000円とするもので、一般経費の増は人件費の増でございます。  次のページをお願いいたします。  3目農地費に14万7,000円を追加し、計を32万3,000円とするもので、農道管理事業は修繕費で、沢尻農道補修事業を増額するものでございます。  2項林業費、1目林業総務費に128万7,000円を追加し、計を821万6,000円とするもので、町有林管理事業は町有林管理事業委託料を増額するものでございます。  3項水産業費、2目水産振興費に42万円追加し、計を355万1,000円とするもので、水産振興事業、(仮称)真鶴産業活性化センター耐震診断業務委託料で、旧梅原水産の加工場の建物の耐震診断の実施をするものでございます。  次のページをお願いいたします。  6款商工観光費、1項商工費、1目商工総務費に358万6,000円を追加し、計を2,420万9,000円とするもので、一般経費人件費の増でございます。  2項1目観光費に473万1,000円を追加し、計を4,891万4,000円とするもので、一般経費の一般職給料から職員共済負担金までは人件費の増減、真鶴半島冬花火大会実行委員会助成金は、冬花火への寄附を実行委員会へ助成するもの。  観光施設管理事業33万2,000円の増は光熱水費で、三ツ石公衆便所の電気料をケープ真鶴が負担していたものを観光施設管理事業で負担するための増額でございます。  2目お林展望公園費に2万6,000円を追加し、計を1,115万5,000円とするもので、お林展望公園管理事業の修繕費で、自動火災警報設備のバッテリーを交換するものでございます。  次のページをお願いいたします。  7款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費から472万9,000円を減額し、計を2,682万3,000円とするもので、一般経費は人件費の減。  土木管理事業23万円の増は土地測量登記図面作成業務委託料で、境界点復元作業委託料の増でございます。  2項道路橋梁費、1目道路維持費に139万9,000円を追加し、計を2,063万2,000円とするもので、道路維持管理事業は28万円の増、町道内樹木伐採作業委託料で、障がい木の伐採委託料の増でございます。  道路維持補修事業では修繕費で、町内3か所の修繕を行うもの。  作業自動車管理経費は1万9,000円の増、燃料費で作業車に係る燃料費を増額するものです。  2目道路照明費に99万2,000円を追加し、計を616万4,000円とするもので、街灯管理事業で消耗品費及び光熱水費の電気料を増額するものです。  次のページをお願いいたします。  3項港湾費、1目港湾管理費に27万1,000円を追加し、計を1,696万5,000円とするもので、一般経費は人件費の増。  港湾管理施設事業6万5,000円の増は光熱水費、水道料及び電気料を増額するもの。  庁用自動車管理経費4,000円の増は、港湾管理用車両の燃料費を増額するものでございます。  4項都市計画費、1目都市計画総務費から568万3,000円を減額し、計を1億2,058万4,000円とするもので、一般経費は人件費の減。  都市計画事業19万6,000円の増は、都市計画審議会委員報酬及び費用弁償で、審議会2回分を増額するものでございます。  次のページをお願いします。  まちづくり推進事業はコミュニティバス臨時職員賃金で、最低賃金アップによる増。まちづくり審議会委員等謝礼で、アドバイザー1回分の増。燃料費でコミュニティバス燃料の増。自動車借上料はコミュニティバス借上事業の執行残を減額するもの。  下水道事業特別会計繰出金は531万4,000円を減額するものでございます。  8款1項消防費、2目非常備消防費から15万9,000円を減額し、計を1,782万9,000円とするもので、一般経費は人件費の減。  消防団運営費14万4,000円の増は消防団員退職報償金で消防団員1名分の退職報償金を増額するものでございます。  3目消防施設費に49万8,000円を追加し、計を62万5,000円とするもので、消防施設管理運営費49万8,000円の増は修繕費で、真鶴分署の修繕工事を増額するものです。  4目災害対策費は歳入で国庫補助金及び県補助金の交付決定から財源内訳を変更するものでございます。  次のページをお願いします。  9款教育費、1項教育総務費、1目教育委員会費に2万円を追加し、計を91万6,000円とするもので、教育委員会経費2万円の増は教育委員会委員報酬で、新任委員の就任による増及び費用弁償を増額するもの。  2目事務局費から495万3,000円を減額し、計を7,024万5,000円とするもので、一般経費は人件費の減でございます。  3目教育振興費から3万円を減額し、計を1,124万2,000円とするもので、奨学金事業は入学支度金で、対象者が1名減により減額するものでございます。  2項小学校費、1目学校管理費に10万4,000円を追加し、計を2,350万9,000円とするもので、一般経費の臨時職員賃金及び学校施設管理運営費の臨時職員賃金は、最低賃金アップによる増、修繕費で自動火災報知設備の修繕料の増。  備品購入費1万円の減は学校運営用備品購入費で、執行残を減額するものでございます。  次のページをお願いします。  3目給食費に9万5,000円を追加し、計を1,252万6,000円とするもので、給食事業の増は社会保険料で、給食調理員の標準報酬月額の変更による増、臨時職員賃金は最低賃金アップにより増額するものでございます。  3項中学校費、1目学校管理費から18万6,000円を減額し、計を2,129万9,000円とするもので、一般経費の臨時職員賃金及び学校施設管理運営費の臨時職員賃金は最低賃金アップによる増。修繕費では防犯カメラ、自動火災報知設備の修繕の増。  備品購入事業の27万2,000円の減は学校運営用備品購入費で、執行残を減額するものでございます。  4項1目幼稚園費に23万7,000円を追加し、計を3,490万8,000円とするもので、一般経費2万2,000円の増は、通勤手当及び職員共済負担金は人件費の増減、社会保険料でバス運転員の標準報酬月額の変更による減、臨時職員賃金は最低賃金アップによる増額でございます。  幼稚園施設管理運営費は14万8,000円の増、燃料費及び光熱水費で、3年保育の実施によりガス、水道、電気料の増、通信運搬費で電話料を増額するものでございます。  次のページをお願いします。  マイクロバス管理経費6万7,000円の増は、修繕費を増額するものでございます。  5項社会教育費、1目社会教育総務費から6万1,000円を減額し、計を572万3,000円とするもので、青少年関係経費9万円の減は消耗品費の減、生涯学習関係経費5万2,000円の減は生涯学習研修会謝礼で、実績見込みによる減。町民音楽祭謝礼及び手数料のピアノ調律料で、音楽祭中止により減額するものでございます。  2目公民館費に7万2,000円を追加し、計を240万6,000円とするもので、一般経費6万3,000円の増は消耗品費で、印刷用消耗品の増。公民館事業9,000円の増は臨時職員賃金で、最低賃金アップによる増額でございます。  4目町民センター費に44万7,000円を追加し、計を1,221万9,000円とするもので、町民センター施設管理経費44万7,000円の増は、自動ドア、エレベーター、火災報知機の修繕を増額するものでございます。  5目民俗資料館運営費に3万1,000円を追加し、計を104万7,000円とするもので、民俗資料館管理運営事業費の施設管理人賃金で、最低賃金アップ及び展示準備のための増額をするものでございます。  6目美術館費7万6,000円を追加し、計を3,435万2,000円とするもので、一般経費で22万4,000円の減は、職員共済負担金は人件費の減、臨時職員賃金及び管理保安員賃金は、勤務実績の見込みによる減。備品購入費は清掃備品を増額するものでございます  中川一政美術館施設管理運営費30万円の増は、次のページをお願いいたします。修繕費で自動ドアの修繕を増額するものでございます。  7目コミュニティ真鶴運営費に2万4,000円を追加し、計を128万5,000円とするもので、コミュニティ真鶴管理運営事業の修繕費で、火災報知機の修繕費を増額するものでございます。  8目図書館費から1万7,000円を減額し、計を1,486万8,000円とするもので、一般経費は人件費の減でございます。  6項保健体育費、1目保健体育総務費に1万4,000円を追加し、計を489万7,000円とするもので、岩ふれあい館管理運営事業費の修繕費で、火災報知機の修繕費を増額するものでございます。
     2目体育館運営費に41万5,000円を追加し、計を678万5,000円とするもので、町立体育館施設管理運営事業で、燃料費、ガス代の増、修繕料で火災報知機の修繕費を増額するものでございます。  13款1項1目予備費に2,083万9,000円を追加し、計を4,856万4,000円とするもので、歳入歳出を調整したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○9番議員(村田知章)  14ページ、企画費寄附金のところですけれども、この100万円、寄附していただけるのは大変ありがたいことなんですけど、この100万円をぽんと寄附してくれるというのが、どういう寄附なのか、個人情報とかもあるかもしれないですけれども、それが企業なのか、どういう個人なのか、そういうところ、わかる範囲で、答えられる範囲で教えていただければと思います。 ○(企画調整課長)  寄附金の寄附者についての細かな情報はお答えできませんが、個人からの寄附でございます。真鶴に在住の方ではございません。  以上でございます。 ○9番議員(村田知章)  これは何か目的があって寄附してくださったのでしょうか。それで、町としてもまちづくり推進事業に使うということですけれども、そういう何か意図があるのかどうか、どうしてこんな100万円なんて出してくれるような、大金を出してくれるような、それがどういう意図があるのかなと。もちろん、裏を探るわけじゃないですけれども、それが大変不思議だったので、どういう目的をもって寄附してくれたのかというところも教えていただければと思います。 ○(企画調整課長)  このまちづくり推進事業に対する寄附金でございますが、これは個人からの指定寄附です。個人がいかなる理由で寄附されたかというのは、私の方でも特に伺ってはおりませんが、個人の行為によって指定寄附があったということでございます。 ○9番議員(村田知章)  結構です。 ○6番議員(岩本克美)  6番、岩本です。  30ページ、二つほどお願いいたします。  農林水産費の方で、まず、040の町有林管理事業、これは委託料の支払いをしているわけですけれども、どういう場所の委託をして、どのようなことをやっているのかということが、ちょっと説明していただけたらと思いました。  それから、もう一つは、水産振興事業の方の真鶴産業活性化センターの耐震化業務委託、これは委託するのはよろしいんですが、この後、耐震補強の必要が出るという場合に、また予算補正する必要が出てくるのかなということがちょっと気になりまして、その二つ、お願いします。 ○(産業観光課長)  町有林の管理の方でございますが、この事業は水源林の関係の100%県の補助事業であります。事業場所は岩の山になるんですが、天野石材、あるいは新丸石材の跡地、それの植林をしたところの植栽、草刈りですね、下草刈りを実施しております。それから、本年度、これから山角丁の丁場跡地、そこに対して植林を行っていくという、そういう事業でございます。  それから、(仮称)真鶴水産活性化センター耐震診断の関係でございますが、これにつきましては多くの人が集まるところを耐震化の診断が必要ではないかということと、それに伴って今後改修が出た場合、補助金の申請等にも事業費が組み込まれるということもございますので、できるだけ早い段階で、どのぐらいまで経費がかかるのかということを出した中で、補助金の申請等も行っていきたいというふうに考えております。 ○6番議員(岩本克美)  わかりました。林業の方はいいと思います。  それで水産の方のこっちなんですけれども、まだ真鶴町の取得物ではないので、耐震補強が必要になった場合、どっちが負担するのかという問題が必ず出てくると思うんですが、その辺はいかがですか。 ○(産業観光課長)  買収を予定しているわけですが、今のままの状態で土地を含めて、建物も含めて買収をするということでございます。改修が必要なものは、当然利用状況を、今、検討しております。それらの補助対象になる、ならないを含めて、今、県と協議をしております。そういう中で、修繕、あるいは改修も必要になってくると思いますので、それも含めて全体で補助申請をしていきたいと考えております。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成25年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第6、議案第61号「平成25年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、堤出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第61号の提案理由を申し上げます。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ4,594万5,000円を追加し、予算の総額を13億4,232万8,000円とするものでございます。  詳細につきましては、担当課長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第61号、平成25年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)についてご説明いたします。  第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に4,594万5,000円を追加し、予算の総額を13億4,232万8,000円とするものです。  次のページをお願いします。  第1表、歳入歳出予算補正、1、歳入、次のページ、2、歳出につきましては、記載のとおりでありますので、事項別明細書で説明をさせていただきます。  5ページをお願いします。  内容の説明をさせていただきます。  2、歳入です。  3款国庫支出金、2項国庫補助金、1目財政調整交付金は127万円を追加、計を2,088万8,000円とするもので、制度改正による電算システムに改修が生じ、このシステム改修費分について交付を受けるものでございます。  4款療養給付費等交付金及び5款前期高齢者交付金につきましては、交付額の確定によるものでございます。  4款1項1目療養給付費等交付金は315万9,000円を追加、計を5,781万6,000円とするもの。  5款1項1目前期高齢者交付金は931万9,000円を追加、計を3億5,725万5,000円とするものです。  6款県支出金、3項広域化等支援基金支出金、1目交付金は3,000万円を追加、計を3,000万円とするもので、財源不足のため、神奈川県国民健康保険広域化等支援資金の貸し付けを受けるものでございます。  8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は171万6,000円を追加、計を6,664万9,000円とするもので、説明欄001職員給与費等繰入金24万4,000円の減は、人事異動等に伴う人件費の減、国民健康保険運営協議会委員数の減による報酬の減及び電算事務委託料の減に伴うものでございます。  次ページをお願いします。  説明欄001出産育児一時金繰入金196万円は、10月までの実績及び3月までの見込みにより増額するもの。  10款諸収入、3項雑入、3目一般被保険者返納金は48万1,000円を追加、計を49万1,000円とするもので、国保の資格喪失後の受診に係る診療費の返納分2件分でございます。  次のページをお願いします。  3、歳出です。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は119万8,000円を追加、計を2,195万4,000円とするもので、説明欄001一般経費は人事異動等に伴う減でございます。  010国民健康保険税賦課徴収事業は、電算事務委託料の減は帳票アウトソーシング委託料の確定に伴うもの。神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金は制度改正による電算システム改修に伴う負担金でございます。  2項1目運営協議会費は17万1,000円を減額、計を35万2,000円とするもので、国民健康保険運営協議会委員数の減に伴うものでございます。  2款保険給付費、1項療養諸費、3目一般被保険者療養費は182万9,000円を追加、計を1,038万9,000円とするもので、資格を喪失している社会保険の保険証を誤って使用していたため、その分の保険給付費を支払いするためでございます。  4目退職被保険者等療養費は48万2,000円を追加、計を82万3,000円とするもので、11月までの実績により増額するものでございます。  次のページをお願いします。  4項出産育児諸費、1目出産育児一時金は294万1,000円を追加、計を798万4,000円とするもので、10月までの実績及び3月までの見込みにより7件分を増額するものでございます。  3款後期高齢者支援金等から次のページ、6款介護納付金までは額の確定によるものでございます。  3款1項後期高齢者支援金等、1目後期高齢者支援金は1,618万7,000円を追加。2目後期高齢者関係事務費拠出金は2,000円追加。  1項後期高齢者支援金等は1,618万9,000円を追加、計を1億5,607万5,000円とするもの。  4款1項前期高齢者納付金等、1目前期高齢者納付金は7万5,000円を追加。  次のページをお願いします。  2目前期高齢者関係事務費拠出金は2,000円を追加。  1項前期高齢者納付金等は7万7,000円を追加、計を17万1,000円とするもの。  6款1項1目介護納付金は1,068万4,000円を追加、計を6,687万4,000円とするもの。  11款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金は46万3,000円を追加、計を76万3,000円とするもので、実績と3月までの見込み分でございます。  3目一般被保険者還付加算金は1万3,000円を追加、計を1万4,000円とするもので、保険税の還付に伴うものでございます。  5目国庫支出金返納金は1,435万5,000円を追加、計を1,435万6,000円とするもので、24年度の療養給付費等負担金の精算に伴うものでございます。  次のページをお願いします。  12款1項1目予備費は211万5,000円を減額、計を392万8,000円とするもので、歳入歳出を調整したものでございます。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○3番議員(黒岩範子)  5ページの県支出金の件なんですけれども、3項の広域化等支援基金支出金ということで、これは県から貸し付けを受けたということなんですけれど、3,000万円、これは貸し付けを受けたということは、返済をしなきゃいけないという関係になるものなんですか。そこの点はどうなんですか、返済については。よろしくお願いします。 ○(町民生活課長)  この交付金につきましては、歳入が歳出を下回るということで、まだ、これから貸し付けを受けるものでございます。この要綱ですと、償還方法としましては翌々年度以降5か年度の各年度において貸し付けを受けた額の5分の1の額を償還するものでございます。 ○3番議員(黒岩範子)  ということは翌々年に5か年で5分の1だけ返済すればいいと、こういうことの理解でいいんですか。すみません、よくわからないもので。 ○(町民生活課長)  各年度5分の1ずつ返済して、全額返済するということでございます。 ○3番議員(黒岩範子)  そうすると、5分の1ずつ5年間返済するということは、利息とかそういうものはつかないというふうに思っていていいわけですか。 ○(町民生活課長)  資金の貸付利息は無利息となっております。 ○3番議員(黒岩範子)  了解しました。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成25年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第7、議案第62号「平成25年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設勘定)補正予算(第3号)について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、堤出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第62号の提案理由を申し上げます。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ126万4,000円を減額し、予算の総額を1億5,801万9,000円とするものです。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を求めます。 ○(町民生活課長)  議案第62号、平成25年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設勘定)補正予算(第3号)についてご説明いたします。  第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出の総額から126万4,000円を減額し、予算の総額を1億5,801万9,000円とするものです。  次のページをお願いします。  第1表、歳入歳出予算補正、1、歳入、2、歳出につきましては、記載のとおりでありますので、事項別明細書で説明をさせていただきます。  4ページをお願いします。  内容の説明をさせていただきます。
     2、歳入です。  1款診療収入及び2款使用料及び手数料につきましては、指定管理者導入前の7月31日までの収入の確定によるものでございます。  1款診療収入、1項外来収入、1目国民健康保険診療報酬収入は368万3,000円を減額。2目社会保険診療報酬収入は426万6,000円を減額。3目後期高齢者診療報酬収入は374万6,000円を減額。4目一部負担金収入は48万5,000円を減額。5目その他の診療報酬収入は14万6,000円を追加、1項外来収入は1,203万4,000円を減額、計を1,774万2,000円とするもので、4月から7月末までの診療件数は6,023件でございました。  2項その他の診療収入、1目諸検査等収入は34万2,000円を追加、計を98万7,000円とするもので、001健康診断料で113件分でございます。  2款使用料及び手数料、1項1目手数料は3万5,000円を追加、計を10万7,000円とするもので、001各種診断手数料で36件でございます。  3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は1,080万1,000円を追加、計を1億398万円とするもので、診療報酬収入の調整分として一般会計より繰入金を追加するものでございます。  5款諸収入、1項1目雑入は40万8,000円を減額、計を676万9,000円とするもので、004指定管理者負担分で、施設管理委託経費等を指定管理者負担分として納付されている分でございますが、指定管理者が直接契約した分を減額するものでございます。また、燃料費、電気料の増額が見込まれておりますので、その分につきましては加算しております。  次のページをお願いします。  3、歳出です。  1款総務費、1項施設管理費、1目一般管理費は71万5,000円を減額、計を1億3,137万1,000円とするもので、001一般経費では7月31日までの実績により減額するもので、燃料費については10月までの実績と3月までの見込みにより追加するものでございます。  010施設管理経費では、光熱水費の電気料でございますが、10月までの実績及び3月までの見込みにより追加するものでございます。  2款医業費につきましても、7月31日までの実績により減額するものでございます。  2款1項医業費、2目医療用消耗機材費は2万4,000円を減額。3目医薬品衛生材料費は36万1,000円を減額。  次のページをお願いします。  1項医業費は38万5,000円を減額、計を148万9,000円とするものです。  3款1項公債費、2目利子は16万4,000円を減額、計を690万7,000円とするもので、一時借入金利子分を減額するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○9番議員(村田知章)  歳入の診療所収入でお聞きしたいんですけれども、ちょっとわからなかったんですけれども、この補正額で1,169万。 ○(議長)  何ページですか。 ○9番議員(村田知章)  2ページです。すみません。4か2ページ、どっちでも。  補正額が1,000万円以上減額になっているというのは、指定管理になったからこの減額にしたんでしょうか。それとも指定管理にしなかったとしても、診療所の診察数が減ったから、こういうふうに減額になったというふうな認識でしょうか。 ○(町民生活課長)  4月1日から7月31日までの診療分が予算よりも少なかったということで減額をいたしました。 ○9番議員(村田知章)  じゃ患者さんの見込みが少なかったという認識でよいということですね。 ○(町民生活課長)  町が経営していたときの分でございますが、当初の予算額よりも減ったということでございます。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成25年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設勘定)補正予算(第3号)について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第8、議案第63号「平成25年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第3号)について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、堤出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第63号の提案理由を申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ481万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を2億588万9,000円とするものであります。  歳入では負担金の増と繰入金の減額をするもの。歳出では総務費で一般管理費と施設管理費の減額及び事業費の下水道整備費の減額が主なものであります。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第63号、平成25年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第3号)の説明をさせていただきます。  今回の補正は第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出それぞれ481万5,000円を減額し、予算の総額を2億588万9,000円とするものです。  1ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正です。  1、歳入、2、歳出につきましては、記載のとおりですので、事項別明細書で説明させていただきます。  2ページをお願いします。  中ほどの2、歳入です。  1款分担金及び負担金、1項負担金、1目受益者負担金に49万9,000円を追加し、計を50万円とするもので、1節下水道受益者負担金の納入を措置したもの。  5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は531万4,000円を減額し、計を9,945万2,000円とするもので、1節一般会計繰入金で、事業費の減額によるものです。  4ページをお願いします。  3、歳出です。  1款総務費、1項下水道総務費、1目一般管理費は47万2,000円を減額し、計を2,861万5,000円とするもので、説明欄001一般経費、一般職給料から職員共済負担金の増減については、人事異動等によるもの。  2目施設管理費から83万4,000円を減額し、計を1,057万1,000円とするもので、説明欄010施設維持管理費の下水処理負担金83万4,000円の減は、実績見込みにより減額したものです。  2款1項事業費、1目下水道整備費から321万7,000円を減額し、計を8,177万6,000円とするもので、説明欄010公共下水道整備事業、公共下水道事業認可変更業務委託料289万8,000円の減と広域公共下水道建設事業費負担金31万9,000円の減は執行残を減額措置したものです。  3款1項公債費、2目利子から29万2,000円を減額し、計を2,935万1,000円とするもので、説明欄010町債償還利子の額確定に伴い執行残を措置したものです。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成25年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第3号)について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第9、議案第64号「平成25年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、堤出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第64号の提案理由を申し上げます。  今回の補正予算は、保険事業勘定では、歳入歳出それぞれ995万2,000円を減額し、予算の総額を7億2,029万5,000円とするもので、介護サービス事業勘定では、歳入歳出それぞれ2,000円を減額し、予算の総額を298万円とするものでございます。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(健康福祉課長)  議案第64号、平成25年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。  第1条は、歳入歳出予算の補正で保険事業勘定における予算の総額から995万2,000円を減額し、予算の総額を7億2,029万5,000円とするもので、第2項は介護サービス事業勘定における予算の総額から2,000円を減額し、予算の総額を298万円とするものです。  次のページをお願いいたします。  第1表、保険事業勘定における歳入歳出予算補正。3ページにございます介護サービス事業勘定における歳入歳出予算の補正は記載のとおりでございますので、事項別明細で説明させていただきます。  6ページをお願いいたします。  内容説明です。  介護事業勘定です。2、歳入です。  3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金から補正額125万2,000円を減額し、計を1億1,252万8,000円とするもので、これは介護給付費総額の実績見込みにより減額するもので、負担率は居宅サービス分で20%、施設サービス分で15%でございます。  2項国庫補助金、1目調整交付金から60万9,000円を減額し、計を3,265万7,000円とするもので、この調整交付金は介護給付費総額の5%相当分を受けるもので、給付費の実績により減額するものです。  2目地域支援事業介護予防交付金から3万8,000円を減額し、計を93万8,000円とするもので、内容は介護予防事業費の減額に伴うもので、交付率は25%相当額です。  3目地域支援事業包括的支援等交付金から27万8,000円を減額し、計を492万5,000円とするもので、内容は包括的支援事業任意事業費の減額に伴うもので、交付率は事業費の40%相当でございます。  4款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金から353万円を減額し、計を1億8,941万2,000円とするもので、40歳から64歳の2号被保険者分で、介護給付費総額の実績により減額するもので、交付率は事業費の29%です。  2目地域支援事業支援交付金から4万4,000円を減額し、計を108万8,000円とするもので、国庫補助金と同様に地域支援事業費の減額に伴うもので、交付率は事業費の30%相当となっております。  5款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金から270万6,000円を減額し、計を9,974万2,000円とするもので、国庫負担金と同様に介護給付費総額の実績見込みにより減額するもので、負担率は居宅サービス分12.5%、施設サービス分17.5%でございます。  2項県補助金、1目地域支援事業介護予防交付金から1万9,000円を減額し、計を46万9,000円とするもので、国庫補助金と同様、介護予防事業費の減額に伴うもので、交付率は12.5%です。  次のページをお願いいたします。  2目地域支援事業包括的支援等交付金から13万9,000円を減額し、計を246万2,000円とするもので、国庫補助金と同様、包括的支援事業費の任意事業費の減額に伴うもので、交付率は事業費の20%相当です。  6款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金から152万2,000円を減額し、計を8,164万4,000円とするもので、国・県同様、介護給付費総額の実績見込みにより減額するもので、負担率は12.5%となります。  2目地域支援事業介護予防繰入金に1,000円を追加し、計を57万円とするもので、国等交付金の対象外経費分の減額に伴い繰入額を増額するものです。  3目地域支援事業包括的支援等繰入金から8万6,000円を減額し、計を269万5,000円とするもので、国・県同様、包括的支援事業任意事業費の減額に伴うもので、事業費の20%相当です。  4目その他繰入金に21万5,000円を追加し、計を3,119万3,000円とするもので、1節職員給与費等繰入金は10万4,000円を増額するもので、職員人件費分で、人事異動等により増額するもの。2節事務費繰入金は11万1,000円を増額するもので、介護認定調査等に伴う訪問調査の委託料件数が増えたことに伴い増額するものです。  8款諸収入、2項3目雑入に5万5,000円を追加し、計を5万6,000円とするもので、成年後見申立を実施した方に伴う必要経費を収入したもので、1件分でございます。  次のページをお願いいたします。  3、歳出です。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に10万4,000円を追加し、計を2,480万2,000円とするもので、001一般経費の増は一般職給料から職員共済負担金まで職員人件費で、人事異動等による増減でございます。  3項介護認定審査会費、2目認定調査等費に11万1,000円を追加し、計を299万8,000円とするもので、010認定調査等費の増で、普通旅費の増は町外への調査の増、訪問調査委託料の増は委託による調査の件数が増えたことによるものです。  2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目介護サービス等給付費から1,131万4,000円を減額し、計を5億6,955万8,000円とするもので、010介護サービス等給付費、これにつきましては介護サービス等給付費負担金の減によるもので、今年度4月から10月までの実績及び11月から3月までの推計見込みにより減額するものでございます。  次のページをお願いいたします。  2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス等給付費に278万8,000円を追加し、計を3,444万8,000円とするもので、010介護予防サービス等給付費は介護予防サービス等給付費負担金の増で、介護サービス等給付費と同様に実績と今後の見込みにより増額するものでございます。
     4項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス等費及び5項高額医療合算介護サービス等費、1目高額医療合算介護サービス等費は財源更正でございます。  次のページをお願いいたします。  6項1目特定入所者介護サービス等費から365万1,000円を減額し、計を3,134万1,000円とするもので、010特定入所者介護サービス等費は、特定入所者介護サービス等費負担金の減で、他の保険給付費と同様に実績と今後の見込みにより減額するものでございます。  3款地域支援事業費、1項介護予防事業費、1目二次予防高齢者施策事業費から13万1,000円を減額し、計を152万5,000円とするもので、010通所型介護予防事業の5,000円の減は傷害保険料の減で、契約に伴う執行残の減です。  040二次予防対象者把握事業の12万6,000円の減は、契約に伴う執行残を減額するもの。  2目一次予防高齢者施策事業費から3,000円を減額し、計を232万7,000円とするもので、010介護予防普及啓発事業費は職員共済負担金の減で、人件費です。  2項包括的支援事業任意事業費、1目地域介護支援センター運営費から51万2,000円を減額し、計を1,207万6,000円とするもので、010地域包括支援センター運営費の減で、一般職給料及び職員共済負担金は人件費の減です。報償費1万2,000円の減は運営協議会2名の委員の欠席分を減額したものです。  次のページをお願いいたします。  2目任意事業費から13万9,000円を減額し、計を62万6,000円とするもので、010成年後見制度利用支援事業7万2,000円の減は報償費の減で、後見人への報酬を見込みにより減額するもの。030家族介護支援事業6万7,000円の減は扶助費の減で、介護家族へのおむつ代を見込みにより減額したもの。  7款1項1目予備費に279万5,000円を追加し、計を553万円とするもので、保険事業勘定の歳入歳出を調整したものです。  次に、介護サービス事業勘定について説明させていただきます。  20ページをお願いいたします。  介護サービス事業勘定です。  2、歳入です。  1款サービス収入、1項予防給付費収入、1目介護予防サービス計画収入に2万8,000円を追加し、計を298万円とするもので、001介護予防サービス計画作成費収入の2万8,000円の増が見込まれるため増額したものです。  2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目その他繰入金から3万円を減額するもので、001職員給与費等繰入金の減で、計画費の収入が増となるため人件費分を減とするものです。  3、歳出です。  1款1項1目介護予防支援事業費から2,000円を減額し、計を298万円とするもので、001一般経費は職員共済負担金の減でございます。  以上で内容説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成25年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第10、議案第65号「平成25年度真鶴町水道事業会計補正予算(第1号)について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、堤出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第65号の提案理由を申し上げます。  今回の補正は、収益的支出の補正です。  職員の異動に伴う給料及び職員手当の減額に伴うもので、水道事業費用の営業費用から343万9,000円を減額し2億3,379万6,000円とするものでございます。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただけますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第65号、平成25年度真鶴町水道事業会計補正予算(第1号)について説明をさせていただきます。  第2条、今回の補正は、予算第3条の収益的支出の補正です。  支出の第1款水道事業費用は第1項営業費用から343万9,000円を減額し、第1款の総額2億3,379万6,000円とするもので、水道事業費用に占める営業費用の構成割合は86.31%です。  第3条につきましては、予算第7条に定めました経費の金額を改めるもので、議会の議決を経なければ流用することができない経費で、1号の職員給与費から399万8,000円を減額し2,197万7,000円とするものです。  次に、10ページをお願いいたします。  平成25年度真鶴町水道事業会計補正予算第1号の明細書です。  収益的収入及び支出です。  初めに、支出です。  1款水道事業費用は343万9,000円を減額し、1款の総額を2億3,379万6,000円とするものです。  1項営業費用、1目原水配水及び給水費から347万円を減額し、計を9,907万9,000円とするもので、職員の異動により節の給料から199万6,000円を減額し、職員手当等から128万3,000円を減額し、共済費から69万7,000円を減額し、手数料に6,000円を追加し、軽トラックの廃車手数料を手当てしたもの。動力費に50万円を追加し、実績により電気料の増額を手当てしたもの。  3目総係費は1万1,000円を追加し、計を1,805万6,000円とするもので、報酬は3万3,000円を追加し、神奈川県地方最低賃金審議会答申に基づく嘱託員報酬の増によるもので、共済費から2万2,000円を減額し、職員共済負担金の執行残を措置したもの。  6目その他営業費用は2万円を追加し、計を1,711万7,000円とするもので、湯河原町受水に伴う負担金を措置するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○6番議員(岩本克美)  今、説明していただいたんですが、その説明の中にない表のところでちょっとご質問してよろしいですか。その許可をとりたいんですけれども。 ○(議長)  どうぞ。 ○6番議員(岩本克美)  それでは8ページと6ページのところの一番上のところにあります有形固定資産のこれは投資額と減価償却額というのが出ているんですが、そこで伺いたいんですけれども、この中にあります(ホ)、(ヘ)、(ホ)が車両及び運搬具、(ヘ)が工具器具及び備品です。こちらの方、24年度のこれは実績貸借対照表から、8ページは25年度のいわゆる来年3月末の見込みが出ているわけなんですけれども、(ホ)と(ヘ)については、減価償却額、いわゆる償却しようとする額が、差引額が変わっていないんです。変わっていないということは、多分、償却済みなのかなと思うんですけれども、それでよろしいですか。 ○(まちづくり課長)  そうです。償却額が変更がないということはそうでございます。 ○6番議員(岩本克美)  ということは、車両及び運搬具、要するに車、それから工具備品関係、耐用年数が過ぎているのかなという、そんな気がします。ですから、うまく使っていただいて、これはお願い事になっちゃうといけないんですけど、うまく使っていただいて、できるだけ延命して、そんなところをちょっと感じました。  以上です。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成25年度真鶴町水道事業会計補正予算(第1号)について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第11、陳情第3号「真鶴町立診療所問題に関する百条委員会の設置を求める陳情書について」を議題とします。 ○(議長)  書記に陳情書を朗読させます。 ○(書記)  陳情書。2013年11月22日。  真鶴町議会議長 青木嚴様。  陳情者 真鶴町真鶴1538−2。  平和・民主・革新の真鶴をめざすみんなの会。  代表幹事 青木透。  件名、真鶴町立診療所問題に関する百条委員会の設置を求める陳情書。 ○(議長)  お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第3号については、所管の総務民生常任委員会に付託し、閉会中の継続審査としたいと思います。これにご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、陳情第3号については、総務民生常任委員会に付託し、閉会中の継続審議とすることに決定しました。 ○(議長)  それでは、休憩いたします。              (休憩 午後2時45分)              (再開 午後3時09分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  日程第12、一般質問を行います。 ○(議長)  質問通告者が8名ありますので、通告順にこれを許します。質問者及び答弁者は、1回目の発言は登壇を許します。 ○9番議員(村田知章)  通告に従いまして、一般質問を行わせていただきます。村田知章です。よろしくお願いいたします。  今回、私の方から3問あります。  まず、一つ目の一般質問です。経営における目標値の設定についてです。  行政の行う事業には、たとえ赤字になったとしても、福祉の向上や地域への経済波及効果のために行わなければならない事業もあります。  ですが、赤字幅が当初の見込みよりも大幅に大きかったり、利用者数が見込みよりも大幅に低かった場合には、事業そのものを見直すか、場合によっては撤退も考えなければならないことだと思います。  一度始めてしまった事業を撤退することは、とても勇気のいることかもしれません。ですが、財政上、余裕があったとしても、赤字幅が大きかったり、利用者の少ない事業を継続することは町民からの理解は得られないことでしょう。  事業を始めるに当たって当初見込みを算出していますが、それに見合った効果が得られていない場合も想定して、進退を決める目安をつくる必要があると、私は考えています。  また、現時点で行っている事業でも、そのまま続けるのがよいのか、事業そのものを見直したほうがよいのか、それとも撤退すべきなのかの目安も必要なことと考えます。経営する上では当然のことではないでしょうか。  一つの例として、お林展望公園のパークゴルフ場の経営があります。景観の悪化などの理由でパークゴルフ場の設置にはたくさんの反対がありました。今でもたくさん反対の声をいただきます。それでもパークゴルフ場の設置に賛成した理由は、1日の利用者延べ人数が150名見込めて、地域の活性化と福祉の増進につながるということもあり、それだけの利用者見込みがあるのであれば、有益だと思いましたが、実際には2割から3割程度の集客しか達成しておらず、導入時での1日150人という見込みとはほど遠い結果となっています。  ここで質問です。現時点でのパークゴルフ場の1日の平均利用者の数は何名でしょうか。経営目標として、1日当たり何人以上を目標としているのでしょうか。また、利用者数がどの程度下回ることになれば、撤退するという目安は考えているのでしょうか。  利用者のニーズに合わない事業の撤退も必要なこともあります。町営レストランなどの経営目標値を定めて、利用者のニーズに合わない事業の撤退も考える必要もあると考えますが、町長の見解を求めます。  次に、二つ目の一般質問です。  急傾斜地に津波避難階段の設置についてです。  真鶴町では、大地震の際、地震発生から5分程度で津波の第一波が到達する可能性があります。ぐらっと揺れたら、すぐに逃げても避難経路が遠過ぎて間に合わないエリアが多くあります。  特に貴船神社から琴ヶ浜までの間の地区では、直接山に向かって登って逃げる道がありません。左右に避難するしかありませんが、山崩れがあったら逃げられないし、また、徒歩では10分以上かかることでしょう。そういう避難路空白地帯をなくしていくことも必要だと考えます。  また、避難経路は、一つがだめになっても代替経路として複数の避難路を確保しておく必要があると思います。  今年10月31日に三浦市の城ヶ島では県が進める急傾斜崩壊対策事業の一環で、急傾斜の地形を利用した津波避難階段が設置されました。写真がありますが、こういうふうなところです。崩落防止のためにコンクリートで固められた傾斜地に幅1.5メートル、高さ20メートルほどの階段です。  津波から身を守る対策は、高台に避難することが何より一番の対策です。城ヶ島での急傾斜の津波避難階段は、真鶴町の地形を考えても大変有効な避難手段と思います。  真鶴町でも津波避難タワーの設置などを検討していることは承知です。藤沢市の湘南海岸に津波避難タワーがつくられたということで見てきました。こういうふうなものです。多分、県がやる事業だと思いますので、同じものがつくられると思います。ただ、建造物は堅固につくられても、津波により倒壊のリスクはあり、大型の鉄の船が津波とともに流されてきたら、建造物は軒並み破壊されてしまうことでしょう。そういうリスクもあります。  いち早く高台へ避難するために、急傾斜避難階段は有効だと考えますが、町長の見解を伺います。
     最後に三つ目に、動力にかわる動物の導入についてです。  動力を石油系燃料に頼った社会構造の現状では、永続的、かつ持続可能な社会の維持は、今後、ますます難しくなってくると思われます。  一昔前には、家畜などの動物たちが生活を支える労働力を支えておりました。少しでも動力源を石油系燃料から脱却し、動物を活用した環境に優しい社会を目指すことも必要かと思います。  具体的な例を2例を挙げます。  一つ目の例には、除草作業にヤギを活用している自治体が増えていることです。近隣でも小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、そして湯河原町が協議会をつくって、耕作放棄地などの草刈りにヤギを利用しています。  真鶴町もこのヤギ除草の事業に加わるかどうかを教えていただきたいと思います。  二つ目の例として、馬を活用して木材の運搬がありますこれは馬搬と言われている技術です。お林の松枯れで枯れた松や倒木を運搬処理にするためには、今は重機を用いて運搬しています。ですが、重機を活用した場合に、運搬路を切り開かなければならず、お林の植物層や土壌に大きなダメージを与えてしまいます。  先月も倒木の処理のためにお林の中に運搬路が設置されたのですが、そのときの写真です。このように無残にも踏み荒らされて土壌がむき出しになってしまい、木の根っこや低層木などが軒並みなぎ倒されています。これが数百メートルほど続いておりました。  本来であれば、倒木も枯れ木もその場に放置して自然に腐食させ土に返すのが最も森に対するダメージが少なくて済むと思いますが、マツノザイセンチュウの拡散を防ぐために焼却処分しなければならない枯れ木の運搬も必要かと思います。  日本では古来から馬によって林業の木材搬出を行ってきた歴史があります。動物を活用した事業のメリットは、単に環境保全のためだけではありません。観光市として環境に配慮した自治体のイメージアップにもつながるし、また、動物との触れ合いの場も生まれ、それがそのまま観光資源にもつながります。  町長の見解を伺いたいと思います。  以上、私の方の一般質問の1回目の質問を終わらせていただきます。 ○(町長)  9番議員の質問にお答えいたします  1問目の経営における目標値の設定については、パークゴルフ場の1日平均利用者数及び目標利用者数についてお答えいたします。  当町のパークゴルフ場を経営するに当たり、近隣の開成町、中井町、山北町等のパークゴルフ場の利用者数を確認した上で、比較的当町と敷地面積等が似かよっている山北町の利用者数が1日平均150名を計画していることを参考に、当町の計画は1日平均100名で計画いたしました。現状の利用者数は1日平均約50名、月平均1,345名で、増加傾向であることから、急な用途変更等は考えておりません。  次に、目標といたしましては1日平均100名を考えており、予算上では実績を勘案し、約50名として計上しております。この予算で計画上はパークゴルフ場の人件費全額と公園の管理運営費の一部を賄えることを目標としております。  また、隣町、湯河原町でもパークゴルフ場が来年度オープン予定と聞いておりますので、オープン後は湯河原町との広域的な利用を含め、利用者の増加に努めてまいります。  次に、町営レストラン等の経営目標値等についてお答えします。  ご質問の町営レストラン、真鶴魚座とケープ真鶴につきましては、現状では施設の維持管理を賄うに足りる売上が確保できない状況となっております。  真鶴魚座につきましては、今年度、経営コンサルタントの力をかり、経営改善に取り組んでおるところでございます。  経費の圧縮等の効果はありますが、売上が上がらない状況で、ケープ真鶴におきましても、平成16年度より町の直営で運営してまいりましたが、売上が年々減少している厳しい状況であることから、両施設ともに指定管理者制度を利用して、民間活力により経営の立て直し及び観光振興を図るよう考えております。  2問目の急傾斜津波避難階段の設置についてにつきましては、津波避難階段を急傾斜地崩壊対策事業で行ったのり面に設置できないかとの要望ですが、真鶴町の海岸地域で実施された急傾斜地崩壊対策事業は、真鶴では宮の前地区と磯崎地区、岩では真崎地区の3か所が該当します。  ご指摘の貴船神社から琴ヶ浜海岸地区では、対象となる家屋が少ないため急傾斜地崩壊対策事業は行われておりませんので、この部分で避難階段を設置することはできません。それにかわる津波避難タワーの設置を県に要望しております。  対策工事が行われた3か所については、平成23年11月24日に神奈川県と実地調査をしておりまして、いずれの場所も階段を設置しても、その上部に避難場所が確保できず、階段で行きどまりとなるため、その時点では設置不適であるとの見解でありました。  急傾斜地崩壊対策事業で行う崖地については、私有地が多く、施工承諾をいただいて工事を実施するケースがほとんどで、その付近に公有地を確保できる場所がないため、真鶴町では急傾斜地津波避難階段の設置は、現状では難しいという見解でありましたが、県内に、先ほど写真でごらんになったとおり、実施例ができたことから、再度、設置要望をしてまいりたいと思っております。  その他、津波避難対策いたしましては、国道135号線の真鶴道路について、道路管理者である神奈川県に対して避難路の設置を要望しているところであります。  3問目の動力に代わる動物の導入につきましては、最初にヤギを活用した除草事業への加入の可否についてをお答えいたします。  本事業につきましては、平成22年度に足柄上地区の1市5町を中心に「ヤギによる除草」の実用性を検証することを目的に協議会が立ち上がりました。  その後、平成24年度に神奈川県の機構改革に伴い、西湘地区の1市3町にこの協議会への参加の投げかけがありましたが、真鶴町ではかんきつ系の畑が主になりますが、土地の形状が傾斜地、段々畑なっているため、ヤギの放牧を検証するには適地が少なく、また、農業経営者の意見を聞いたところ、借用するヤギが足を滑らせるなどの不測の事態も考えられることから、協議会への参加を見合わせた経緯があります。  なお、この協議会、正式名は足柄ヤギ利用地域振興協議会といいます。平成24年度をもって検証を終了いたしております。  また、協議会終了後の他の市町村の動向ですが、「ヤギによる除草」の実施については、行っていないとのことであり、当町でも現在まで「ヤギによる除草」は、地形上の制約により効率的な「ヤギによる除草」を行うには、飼育等の手間も重なり、現実的ではないと考えております。  次に、馬を活用して木材の運搬についてお答えいたします。  現在、松くい虫被害木伐倒駆除事業は、松くい虫が付着している樹木を松くい虫による被害拡大を防ぐため、特別伐倒駆除として当該樹木焼却を行っているところでございます。  枯れ松の搬出方法は、効率的に搬出できる長さに切断し、専用の重機により搬出を行っております。他の樹木や草花に最小限影響を及ぼさないように搬出路を確保し、契約の仕様書にも明記し、作業現場でも指導しているところでございます。  また、松くい虫被害以外の台風等による風倒木の処理につきましては、用材としての利用価値があり、町財政の貴重な財産収入になることから、ある程度の太さと長さが必要になってきます。  他の町で行っている馬を利用した木材搬出作業は、植林地と当町の自然公園内のお林とでは現状や条件に大きな違いがあり、比較対照することに大きな違いがあると考えております。  県森林保全課に確認したところ、馬を使って搬出するにしても、荷台を引かせるのであれば搬出路は必要になるので、クローラーと同様、重機です、もしくは、さらに林内を、お林を荒らしてしまう可能性があるのではないかということでした。  馬を活用した木材の運搬ということですが、入札の指名参加登録されている事業者の中に馬を使用して木材を搬出する事業者はありません。  実際に馬を利用した木材運搬方法を継承している岩手県の遠野馬搬振興会という団体に金額等を問い合わせているところですが、馬の搬送や管理、技術者の人件費、宿泊費等を考慮すると、県の伐倒施工に係る標準単価(1m3当たり2万6,965円)、これは平成25年度単価です、を大幅に上回ることが予測され、町財政に与える負担は莫大な金額になることが予測されます。  また、お林の形状から、急な坂を下ることも予想されます。断崖に面した場所では、馬にも危険を生じるおそれもあると考えられます。  以上のことから、総合的に判断しますと、木材の搬出には、これまで同様他の樹木や草花への影響がないよう細心の注意を払うとともに、お林への影響を最低限度に抑えた現在の施工方法が最も最適で効率的であると考えております。  以上で1回目の回答を終了いたします。 ○9番議員(村田知章)  9番、村田です。  一つ目の質問、経営における目標の設定についてについて、再度、お伺いします。  パークゴルフ場ではかなり利用客も増えてきているということで、目標100人のところ50人まできている。ただ、これ50%の目標達成率というのは、民間で考えたら、かなり低いんじゃないかなというふうに思います。民間だと、損益分岐点、要するに、このラインから上であれば赤字にならない、この下だと赤字になる、そういうふうなことで経営を考えているというふうに思うんですけれども、そういう経営的な目標値、漠然とした目標値じゃなくて、明確な目標値というのも定めた上で、これよりも上に持っていくんだというふうな、そういうところも明確な規準というのが必要なんじゃないかと思いますけれども、その点はどのように考えているか教えていただきたいと思います。 ○(産業観光課長)  具体的な目標値といいますと、予算上の100名というのを目標にしておりますが、分岐点という考え方でいきますと、最低限、パークゴルフ場の人件費、管理費を賄えるのが最低限かと思います。今現在、約50名でいきますと、人件相当分はクリアできているということで、25年度、今年度の決算見込みでいきますと、12月、1月、2月、3月は、前年度の数字を入れても、約百二、三十万の増収になるということです。  ただし、今年度4月から11月まで前年度の同月比を下回ったという月は一月もなく、全て最低でも5%、多いときは20%以上の利用者が増えているという状況にありますので、このままの推移でいけば、人件費は100%賄えるんじゃないかというふうに考えております。 ○9番議員(村田知章)  今のところ、上り坂というところで、結構なことだと思いますし、すばらしく職員の方が頑張られているとことと思います。  ただ、今後、湯河原町でもパークゴルフ場を開設するとか、そういうことで、利用客の取り合いの時代になってくると思います。そうすると、やはり、パークゴルフ場の人件費の全額が出る以上まで持っていけるのかどうかというところも心配になってくると思いますけれども、そのときにどのレベルになったら撤退するとか、そういうふうな目安を考えているのかというのを教えていただきたいと思います。 ○(産業観光課長)  先ほど、町長の答弁にもございましたように、湯河原町のパークゴルフ場ができたその利用状況を見定めた中で、その辺は考えていきたいというふうに考えておりますが、パークゴルフ場をつくる以前の展望公園だけの状況ですと、約年間に1,000万円ほど管理費がかかっております。パークゴルフ場にしても、大体1,000万円ぐらいが経費がかかるわけでございますが、そのうちの約500万円ぐらいの半分ぐらいがパークゴルフ場と上のレストランの収入で賄うことが可能になるということで、今現在では、先ほどの町長の回答ではございませんが、湯河原のでき上がった状況を見定めた中で考えていきたいというふうに考えておりますが。 ○9番議員(村田知章)  じゃあパークゴルフ場のことはこれで結構です。  町営レストランの方ですけれども、これも今後指定管理の方に移行していくということで、これはそういう方向でということで、これも結構です。  ただ、今後、新しい事業が多分始まってくることもあると思うんですけれども、そういう場合も、やはり経営目標値、これ以上の経営目標を定めるんだ、これ以下になったら撤退するんだというふうな目標値というのは、その都度、定めていくべきだと思いますけれども、今後、新規事業をやる上で、目標値というものを定めるかどうかというのは、町長の見解として求めたいと思います。 ○(町長)  おっしゃるとおり、経営するには目標値が大事でございます。これからは目標値を定める。定めってあったよな。そういうことで、これからも定めていきたいと思っております。 ○9番議員(村田知章)  続いて、急傾斜地の避難階段設置についてですけれども、引き続き県に一つの事例ができたから真鶴町でも要望していくということで、ぜひ、進めていただきたいと思います。  ただ、避難タワーのほうも検討しているみたいですけれども、これは本当に実際見てくると、非常に、言葉は悪いですけれども、ちょっとちゃちいというか、もろそうなところなんです。なので、これは改めて再検討をしてもらった方がいいんではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 ○(まちづくり課長)  津波避難階段につきましては、先ほど町長の方から話がありましたように、急傾斜地を使っての避難階段を設置するということで、三浦市の方で県内で初  めて設置されたということで、真鶴町につきましても、県からの4月に調査があった際に、真鶴町については宮の前地区と真崎地区に該当するということで、調査に対してのご報告はしております。  それで急傾斜地の避難階段につきまして、いろいろな縛りがやはりありました中で、三浦市のケースはそれらをクリアできたまれなケースということで、実際、県が事業主体となって急傾斜の崖工事と同じように県が主体で行うと。それで、公共で行う場合と県単独で行う場合で町の負担が10%の場合と20%の場合があると。基本的に土地の所有者の承諾が必要で、階段の入り口に通路があり、さらに階段の上にも空地があるということが条件となっており、土地の所有者の承諾が必要ということで、既に急傾斜地対策事業を行った場所についても、後付事業として行うことはできるということで、真鶴町では2件の要望をしております。  それと、津波避難タワーについては、ご指摘のように、湘南で設置された後も、その後の維持管理とか、あとは夜間の管理をどうするかということで、設置された後に種々の問題ができているということで、議員の言われたように、津波避難タワーについては、町の方としても慎重を重ね、要望することについてはさらに検討していきたいというふうに考えております。 ○9番議員(村田知章)  地形的なことから見ても、真鶴町ってすごく恵まれているなと考えたのは、海からすぐに高台がある、これはすごいことだと思ったんです。湘南の藤沢市の津波避難タワーの方、ここはもう周りは砂浜だけで、周りを見渡しても高台がない。そういうところには津波タワーが必要かもしれませんけれども、真鶴町って、本当に高台がすぐそばにある。でも、そこを登っていく道さえあれば、本当に恵まれた、津波に対しても避難できる、すごい恵まれたところだと思います。上に行ったら広場がないとだめとか、そういうことではなくて、とにかく上に抜けられるような道であれば、それだけで命が助かる、そういう観点から、ぜひ考えていただきたいと思います。  これは意見としてですので、回答は結構です。  3問目の動力にかわる動物の導入についてというところで、ヤギの方、いろいろな問題点があって、飼うのが大変だとか、急傾斜地でヤギがけがをしたらどうなのだというのもあるかもしれませんけれども、これは民間の方が導入が結構進んできています。例えば、住宅供給会社のURとかでも実践していますし、大手の会社だと、アマゾン、ネット販売の。そういうところも導入して、どんどん広がってきています。やはり山の中だけの活用というのではなく、町の中の空き地での活用というのもあると思います。  私の母が子供のころ、真鶴には町の中にもヤギがいたよみたいなことも聞いていますので、町の中の空き地のところでも活用してもいいんじゃないかと思っています。  それと、あと、ヤギの利点として、草を刈るだけではなくて、野猿対策ですね。要するに、獣害被害、そういうものの対策にもなる。荒れたところにはイノシシとか、猿とかも寄ってきてしまいますけれども、大型の動物がいるということで、そういう獣害の被害を軽減させるというプラスの効果があるということもありました。  町で管理するのは難しいということですので、これも回答は結構です。  次に、時間もちょっと押しているようなので、馬搬について、馬を活用した木材の搬出、これは本当は、今、日本では遠野の、予算を聞いていただいたということですけれども、遠野のところだけしか今はやっているところはないそうです。でも、馬搬による搬出自体は安いそうなので、馬を運んでくる経費と人の宿泊費、そういうのが割高になってしまうというふうなことだと思いますけれども、あと、急傾斜地で馬が危険ということですけれども、むしろ重機が入っていけないような急傾斜地の方が馬搬には向いているというふうに聞いております。なので、そういうことから考えても真鶴の馬搬事業というのは適しているんじゃないかと思います。  ただ一番問題なのは、やはり、重機での乗り入れが余りにもお林に対するダメージが大きいのではないか、それが一番心配です。それをどうにかほかの方法で、ここまで傷めてしまうようなやり方だと、お林を守っているのか、傷めているのかわからなくなってしまいます。1本の木を切り出すために何十本の低木がだめになっているか、この重機の踏み荒らした跡の下には、木の根っこがあるんです。その根っこも全部だめになってしまいますので、そうすると、巨木も傷んで弱ってしまいます。そうすると、ますます森が弱ってしまって、倒木も増えてきてしまうと思います。  そういうものの対策のためにも、重機の使用はやはり見直すべきじゃないかと思います。そのための代替方法、そういうのをぜひ教えていただきたいというか、考えていただきたいと思っています。  どうでしょうかね。この写真を皆様、見てもらって。馬による馬搬だと、ここまで搬路を大きくする必要がないそうです。もちろんそれなりには傷めてしまいますけれども、重機によるような痛めつけるようなことはないと聞いています。ぜひ、今後、検討していただければというふうな要望をもって、私のほうの一般質問を終わらせていただきたいと思います。  以上です。 ○(議長)  それでは、5番、光吉君、登壇を許します。 ○5番議員(光吉孝浩)  5番、光吉です。通告に従いまして一般質問を行います。  私の方からは三つの質問があります。いずれも町長に向けての質問となります。  観光収入倍増計画の進捗状況について、1問目をお聞きします。  町長のもと一丸となって進められている観光収入倍増計画についてお聞きしたい。  開始時期から現在まで、どのように収入が伸びてきているのでしょうか。  また、9月に取材を行ったとき、この倍増計画には行程表が特に用意されていないと回答を得ましたが、その理由を教えていただきたい。  現在の進捗を踏まえ、設定すべき観光収入倍増計画の当面の目標と期限を設定する考えはないのか、お答え願います。  続いて、第2問目です。  お林展望公園の景観を生かした利用についてお聞きします。  現在、パークゴルフを中心に利用されている展望公園でありますが、せっかくの景観を損なっているのではないかという、先ほどもありましたが、声を多く聞きます。パークゴルフの事業に安定した収入と利用者が既に見込めるのであれば、展望公園でのパークゴルフの計画は一旦成功ということで、他の場所に移動して設置して、新しい試みを始めることはできないものでしょうか。  収入も見込め、景観を生かした利用として、新しいチャレンジをどんどんする場所であってほしいと思っております。例えば、海も見え、芝生の上で挙げられる結婚式場などの多目的祭場などに活用できないのか、お聞きしたいです。  最後の3番目の質問です。  二地域居住者などの交流人口についてお尋ねします。  第4次相互計画「未来を築くビジョン」では、8,000人という平成32年次、7年後なんですけれども、8,000人という想定人口をうたっております。その中に二地域居住交流人口約500人と設定していますが、現在、この二地域居住交流人口は何人なのでしょうか。  定住人口の減少が続く中、二地域居住交流人口を目標人数で定着させていくには、どのような戦略をお持ちなのか、お答えいただきたいと思います。  以上です。 ○(町長)  5番、光吉議員のご質問にお答えいたします。  1問目の観光収入倍増計画の進捗状況についてにつきましては、景気倍増計画では、消費額の倍増を図ることを目的とし、収入の伸びは、景気倍増計画の実現を検証するための数値であることから、データ収集の可能性を含め、政策企画会議の中で検討を重ね、有償観光施設や観光イベントの売上額、商店街活性化における町内店舗売上高等、景気倍増を実感できる直接指標を採用し、駅や観光施設来場者数や各産業の生産量を間接指標として複合的に検証していくことにしました。今後、町内関係団体、個人店舗に協力を求め、データを収集し、今年度中に最初の検証をする予定であります。  倍増計画の行程及び目標については、スピードを持った計画実現を目指し、初年度はイベント再構築や商店街活性化対策、産業振興等、資金を獲得できた事業を先行して実施してまいりました。6月に景気倍増計画を実現するための政策企画会議を、10月に実動部隊である活性化プロジェクトを立ち上げ、来年3月までの短期目標を設定し、公募町民等を含め作業に着手しているところでございます。  本年度は「着手可能な事業の実施」を重視、その結果を検証の上、来年度以降の中長期目標と行程表を作成していきます。  2問目のお林展望公園の景観を活かした利用についてをお答えいたします。  パークゴルフ場の収入は、平成24年11月から平成25年10月の1年間の合計で約376万円、月平均約31万円の収入で、オープンからまだ1年半ほどですので、比較データは少ないながら、毎月の比較で各月とも前年を上回る収入となっておりますので、先ほどの村田議員への回答のとおり、急な用途変更は考えておりません。  次に、ご質問の小項目の2と3の芝生の上で挙げられる結構式場などの多目的広場との活用についてお答えいたします。  ご質問のとおり、多目的広場としての活用も考えられますが、維持管理経費を含め採算を考慮した計画を策定する必要がまずあります。また、パークゴルフ場開設以前は、イベント等の多目的に利用できる芝生広場としていましたが、イベントのないふだんは、閑散とした状態であったことから、利用方法をこの議会と協議した中で、昨年度より高齢者から子供まで楽しめるパークゴルフ場を開設したと、私は聞いております。  現在は、休日のみならず平日も多くの利用者でにぎわっている状況でございます。  今後は、湯河原町で建設中のパークゴルフ場と広域的な利用を含めて利用者の増加に努めてまいりますとともに、湯河原町のパークゴルフ場開設後の利用状況を見きわめながら、別の利用方法等を検討してまいります。  3問目の二地域居住者などの交流人口についてですが、二地域居住者などの交流人口については、第4次総合計画で長期ビジョンの達成のための想定人口として、定住人口に加え交流人口を位置づけるものとしております。交流人口のうち、別荘等を所有する二地域居住者として町外居住で町内に建物を有する者に係る住民税(均等分)で、通称、家屋敷税といいます。建物ごとに課税するものが本年の1月1日現在で313件、ふるさと町民登録者が11月末現在で109人となっております。  交流人口については、豊漁豊作祭などのイベントをPRし、真鶴町に足を運ぶ機会を増やし、あわせてふるさと町民制度や空き地・空き家情報を充実することにより、増加促進につなげていきたいと考えております。
     以上でございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  一つ一つ質問させていただきます。  1問目の観光収入倍増計画の進捗状況のところなんですけれども、景気倍増計画では、消費額の倍増を図るということを目的としていると、非常にわかりやすくていいんですけれども、その後におっしゃられた間接指標が各産業の生産量になっているんですけど、これはどうしてなんでしょうか。消費額の計測をするんですけれども、ちょっとその点が気になりました。まず、質問です。 ○(企画調整課長)  指標について、間接指標として製造業を挙げさせていただいたものにつきましては、町内に来客される方等が真鶴町の中で物を買う、その際に真鶴町内で製造されているものが、どのぐらい伸びるか、どの程度製造量が増えるかというものを間接指標として掲げておるものでございます。実際に全部が全部真鶴の町の中で売られているものではないかと思いますが、あくまでも間接指標として参考とするための指標をとったものでございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  一つ確認したいんですが、この景気倍増というのは、町の事業体も含めたというか、生産者側が収入が倍になるということでよろしいんでしょうか。収入が倍というか、収入が伸びるということでよろしいんでしょうか。 ○(企画調整課長)  消費の倍増ですから、実際に真鶴町で使われた、要はお金が、どこに流れるかというものではなく、実際にどれだけ使われているかというのが倍増計画の消費額倍増というものでございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  それでは、生産量を増やしても売れなければもうからないというわけになりますので、これは実際に売れた量をはかっていったりしなくてはいけないんじゃないでしょうか。 ○(企画調整課長)  実際に売れた量につきましては、町内の商店さん等の売上、またイベント等の売上等を直接指標としております。ただ、直接指標だけで全てがわかるとは考えられませんので、生産量も参考として間接指標として掲げたものでございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  わかりました。ちょっとまだわからない部分はあるんですが、別の質問をさせていただきます。  計画の中で10月に実動部隊である活性化プロジェクトを立ち上げ、来年3月までの短期目標を設定したとありますけれども、この短期目標についてご紹介ください。 ○(企画調整課長)  この3月までの短期目標については、観光振興というチームが4チームございます。それぞれの観光振興のチームにおいて、来年3月までに目標を設定しております。その中にはインターネット公売によるもの、あと、フェイスブックによるもの等々ございまして、実際に各チームによって目標を設定していただき、それに向けて、今、提案をするための作業をしていただいておるところでございます。  その検討の中で目標が変わることはないかと思うんですが、今現在、正式な提案等が出されておりません。ただし、チームにおいては、企画政策会議という会議のアドバイザーさん、メンバーの方にさまざまな相談をし、それらのアドバイスを受けながら、今、作業を進めているところでございますので、今、この場でこれがもう完全な目標値で、これを出してくるというような確定的なものではございません。 ○5番議員(光吉孝浩)  それでは、まだ目標が設定されていないという理解でよろしいですね。  この目標を立てる際なんですけれども、間接指標、ある意味検証していく材料となるものと合致していないと、目標とその指標の検証のずれが出てくると思うので、そこら辺の目標、いろんなチームに依頼する段階で、目標の設定というのを指標に合わせた、先ほどの生産量なのか、消費量なのか、消費額なのか、それが見える形で目標を設定した方がいいと思うんですが、その点についてご意見を伺いたいんですが。 ○(企画調整課長)  各チームにおいては、それぞれもう目標は個々に持って進めております。  ただ、このチーム自体が町が強制的に目標を立てたものを検討し提案してくるというものではなく、各チームの自主性、自由な発想で、今、活動を進めているところであります。この段階で各チームの目標はこれだということで、決まっていないわけはないんですが、それについて、これが目標ですというような形で公表することで、チームの活動に影響があることも考えられますので、チームの目標については、あくまである。そのかわり、その目標は企画政策会議の中で景気倍増計画の目標に合致しているという形の中で進めておりますので、目標がずれたり、目標がないということではございません。 ○5番議員(光吉孝浩)  モチベーションを上げるという意味では非常にわかるんですけれども、例えば検証の段階になって、この指標がここまで達していないというような話を、そのチームに話したときに、我々は最初からそんなことは目標にしていないとか、そういうところにずれが生じて、後でもめごとになるのじゃないかと、ちょっと心配するんですが、フォアードガイダンス的に、ある程度、数値目標を挙げるとか、そういうような、例えば、今、生産量であるとか、消費量であるとか、売上とか、そこに結びつくようなプロジェクトの目標を設置してはいかがでしょうかということなんですけれども、ご理解いただけますでしょうか。 ○(企画調整課長)  企画政策会議の中でチームの進め方、要は進んでいく方向等については、示されております。これはあくまでも個別の事業に対してこのような方向性を持つというものでなく、景気倍増計画を実現するための大きなものが示されており、その目標に向かって各チームが、今、活動を進めているところであります。そのチームの活動が目標からずれることのないように企画政策会議の中のメンバー、アドバイザーさんがアドバイスし、方向のずれが出ないような形で作業が進んでいるところでございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  わかりました。それでは、2問目の方の質問に移ります。  私の方は、景観を利用した利用法はないかという、活用した利用法を質問しているんで、もし、パークゴルフが利益をどんどん出ちゃった、もうかっていますということであると、ずっとあの場所はパークゴルフになるんでしょうか。 ○(町長)  実は私が町長になったときから、展望公園の利用の仕方については、住民から、「今のパークゴルフを元に戻してください。あそこを多目的広場の芝生にしてください」というのはちょうど住民の半分。実際にはパークゴルフ場を、今、お年寄りがあそこだけ盛んに使ってくれる。また、クラブを10万円するようなものをどんどん買ってやってくれる。これを、今、やめるということは私にはできません。ただし、湯河原に同じようなパークゴルフ場ができると。向こうはある程度のプロが入ったきれいな、でき上がった本当のパークゴルフ場です。こちらは職員がかかわったゴルフ場ですね。そこで湯河原との話し合いで、どっちへ行っても距離的には同じなんですよ。景色もそんなに変わらないと思います。ただ、うちの方のが海に近い。湯河原は上から見ている、ゆめ公園ですから。そういうところから考えてみますと、このままこの場所で、私ははっきり言えませんが、検討はしていくつもりです。多目的に戻す検討はしていきます。ただし、今はパークゴルフをやっている選手たちに、それを取り上げることはできませんので、湯河原のパークゴルフ場ができたときに、湯河原町と協議して、あそこを使えるような感じで話を進めていこうかなと思っております。  もちろん、できれば、無料で、あそこまで行く交通アクセスもいろいろ考えなければいけないし、同じ状態で使えるようなことはしていきたい。今、湯河原町と進めているのは、真鶴町で昼飯を食って、湯河原で泊ってもらうという発想もできてきました。  ただ、うちの方は住民が展望公園をほかのことで使いたい。一番広い場所の芝生で真鶴はあそこしかありませんから、それこそは多目的広場ですね。その活用については、私一存では決められません。だから先ほどの自治条例が欲しかったんですが、そういうところでも入れて、住民との打ち合わせの中で検討していきたいと。でも、今やっている、老人たちがやっているあのパークゴルフをやめさせることは私は反対です。それなりの場所を考えてやらなければ。そういう思いがあって、展望公園の活用は検討はします。議会にも諮って、いい方向に進めてまいりたいと思います。ご了承お願いいたします。 ○5番議員(光吉孝浩)  ちょっと私の発言中、やめさせるということは一言もなくて、質問の段階でも移動して設置をするということを言っているんで、それをご理解いただけますでしょうか、まず。 ○(町長)  改めて今の質問は。じゃあ、やめるじゃなくて、いろいろと活用に対して検討していきましょう。 ○5番議員(光吉孝浩)  パークゴルフも含め、新しい試みをする場所が展望公園というのは、非常にいいと思うんです。ですので、これをすごくいい例で成功で、では、次は違う場所に移して、次にまた何かやろう。半島に行くと、例えば、半年に1回、何かちょっと変わっていると。普通に多目的広場と言ってしまうと、さすがに何か利用もなくなってしまうと、もとのままだと思うんです。  ですので、一つの提案として、ウエディング、これも町民の方から出て、海の見える場所で挙げられる。わざわざハワイに行かなくても、芝生でオープンでできるようなところがあったらすばらしいじゃないかという案をいただきまして、ここで質問させていただいたんですが、これを町営でやるとすると、もちろん、多分、すごく負担になると思います。こういうのを、例えば、事業体と組んで、ここの場所をレンタルスペースとして半年に1回、違うリニューアルをどんどん変えていく。半年に行くと、今は何かやっている、何かやっているというような、わくわく、ドキドキするような展望公園、しかも景観を活用した方法がないものかということで考えました。  そういった事業体に貸し出すようなこととか、そういった意味でのイベント、催事場というのが可能かどうか聞きたいんですが、よろしくお願いします。 ○(町長)  可能は可能だと思います。ただ一つの意見としてはいいけども、その事業を、じゃあ、結婚式をやろうという、そういうところまではまだいかなくて、いろんな事業があろうと思うんです。それを活用していきたいということで、一つの事業をぽんと言うと、ああ、それやらなきゃいけねえんじゃねえかと、そう言われるのがあるから、それも含めて、いろんな活用方法を検討していきましょう。 ○(議長)  光吉議員、通告書の内容を、1回目の質問について、移転できるものなら移転先というような、そのご質問に対しては、執行部からの回答は要らないんですか。 ○5番議員(光吉孝浩)  今、町長の方から一応、そういうことは考えているという理解を僕はしております。今すぐにはできないけれどもと。  3番目の二地域居住者の交流人口についてなんですけれども、現在、合計でいうと422人と、非常に数字的にはいい数字だとは思うんですけれども、これは増えているんでしょうか、減っているのでしょうか。 ○(企画調整課長)  二地域居住者の人口についてですが、先ほど町長がお答えしました家屋敷課税については、その前のデータがございませんので、ちょっとお答えできないんですが、ふるさと町民につきましては、平成23年度実績で70名、平成24年度実績で76名となっておりますので、ここ3年間では増えております。 ○5番議員(光吉孝浩)  今後、減らさないための方法というか、戦略というのは、現在、行われているイベントのPR、これは今までどおり、ずっとやっていたと思われます。ですので、それほど二地域居住者に向けてのということではないと思うんですけど、何か特別な方策みたいなのは考えなくてよろしいんでしょうか。 ○(企画調整課長)  イベント自体が今年度から豊漁豊作祭、またイベントの統合という形で、新しい形でイベントを行い、集客数を増やす試みをしております。従来からのイベント開催よりも集客数が増えれば、その分、真鶴に足を運ぶ機会が増えるということで、ふるさと町民等についての数について増やすことができるのではないかと。  あと、今現在、ふるさと町民の方につきましては、毎月、毎月、真鶴の情報をお送りさせていただいております。その中で、ふるさと町民につきましては、1年間という期間がございまして、毎年更新という制度でございますので、現在、ふるさと町民の方で更新時期が近くなった方につきましては、更新のご案内等をし、引き続きふるさと町民をお願いしているという状況がございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  別荘を所有したいと。それでやって来るような人に対しての方策はありますでしょうか。というのは、別荘地が使われなくなったりとか、空き家も目立っている状況なので、例えば、それを人を呼び戻す、また、住んでみたいとも思わせる、もしくは別荘をまた購入してみたい、そういうような方のためのPR作戦というのはありますでしょうか ○(まちづくり課長)  まちづくり課で一昨年前までに空き地・空き家情報を収集している際に、町内にある別荘地、保養所の所有者等に連絡をとった中で、アンケート調査なんですが、例えば、その施設が空いている時期について、町が仲介に入って、ショートステイとか、あと芸術家等に短期で生活していただくようなことのアンケート調査した結果がございまして、何社かからは協力的なご返事もいただいたんですが、やはり、施設の管理とか、集合住宅の中の1室等は管理費の問題とか、そういうことで、アンケート調査でデータは持っておりますが、その実施については、まだ検討している段階ということで、ある程度、そういう施設を利活用するという考えは町としてございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  わかりました。以上で終わります。 ○(議長)  お諮りします。本日の会議は、これで延会したいと思います。ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これで延会することに決定しました。 ○(議長)  明日12月13日は、午前10時から本会議を開きますので、ご参集を願います。 ○(議長)  本日は、これで延会します。ご苦労さまでした。              (延会 午後4時20分)...